A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>別居の親には毎月10万円の生活費を渡しており
>地震保険料等もそこから支払われています。
>…こんな場合でも確定申告で控除できますか?
実質的な負担者は、bachigoogooさんですから、【理屈の上では】控除の対象です。
たとえば、「忙しいからこのお金で保険料払っておいて」と家族に頼んでも、控除を申告できるのはその家族ではなく、お金を渡した本人であるのと同じことです。
『No.1145 地震保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
>>1 制度の概要
>>【納税者が】…保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。…
>>2 対象となる損害保険契約等
>>控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは【自己と生計を一にする】配偶者その他の親族が所有している家屋で…
(引用者による抜粋)
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。
---
ただし、「理屈の上では」ですから、bachigoogooさんが申告した後、税務署から「これは本当にbachigoogooさんが支払った(負担した)保険料ですか?」と問い合わせが来た場合に、「確かに間違いない」と証明できるようにしておく必要はあります。
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
証明ができない場合は、
・「今回はしょうがないですが、次回からははっきり記録が残るようにしてください」
・「証明できないならダメですね、修正申告してください」
・bachigoogooさんが「では、親が自分で負担したことを証明してください」と「修正申告」を拒否する
・「(強制的な)更正処分」が行なわれ、bachigoogooさんが不服を申し立てる
など、いろいろなケースが考えられます。
なお、税務署も暇ではないので、申告書の内容を確認して「?」とならないと、そのままになるケースも多いです。
事実、「医療費控除」の医療費について「(家族ではなく)本当に申告者本人が支払ったのか?」などという確認はそうそうありません。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
もちろん、「なんでもあり」ではありませんが、常識的な申告内容なら「調べたところで税収に結びつかない」事が多いので、確認の優先度がぐっと下がるわけです。
-----
(参考情報)
『富士火災>Q19保険の契約者は母ですが、保険料は息子の私が払っているので、私(息子)名義で控除証明書を再発行してもらえますか?』
http://www.fujikasai.co.jp/insurance/contract/su …
以下は、違う控除ですが、「考え方」はほぼ同じです。
「生命保険」のように、将来、税金が発生する可能性がある場合は注意が必要です。
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
>私の名前などはでてきません。
こんな場合でも確定申告で控除…無理です。
そもそも地震保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
>別居の親には毎月10万円の生活費を渡しており…
あなたが直接、親の地震保険料を払ったことにはなりません。
親は、自分の年金その他から地震保険料を払っているという解釈も成り立ちますので。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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