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教えてください。
少ない収入でも税金は引かれます。昨年年末調整しましたが、少しだけ控除になりましたが、
それ以上に控除額はありますが、所得税が少ないのでそれ以上 控除できないとの事です。
株で、税金を5万程度払っています。分離課税です。証券会社から自動に所得税 住民税が払われています。この所得税を確定申告で払い戻しできますか。

A 回答 (2件)

>所得税を確定申告で払い戻しできますか。


他に所得がないのであればできますよ。

株の源泉徴収された税金が5万なら、
株の譲渡所得(?)は約25万です。
内訳としては、
①所得税 37,500
②住民税 12,500
となります。

他に給与所得等が無ければ、各種所得控除
を引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
ありそうなものは以下のようなものです。
     所得税 住民税
⑩基礎控除 38万 33万
⑪社保控除 ??万 ??万
⑫生保控除 ??万 ??万

株の利益25万だけであれば、
25万-⑩38万≦0所得税
25万-⑩33万≦0住民税
⑩基礎控除だけでマイナスに
なるので、非課税となります。

ですので、
確定申告をすると、まず、
①所得税 37,500
が還付され、
今年後半で、
②住民税 12,500
が還付されます。

しかしあくまで、給与所得、事業所得、
年金等の雑所得等がない場合です。
上記所得控除は、まずそうした所得から
控除があり、それでも控除額があるなら、
分離課税の所得からも控除されることに
なっています。

いかがでしょうか?
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>それ以上に控除額はありますが…



所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
または税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
が余っているということですか。

>自動に所得税 住民税が払われています。この所得税を確定申告で…

どうぞ確定申告してください。
分離課税でも、総合課税で引き切れなかった所得控除や税額控除があるなら、適用されます。

なお、あなたが他の人の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっている場合は、「特定口座・源泉あり」を確定申告すると、扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額 38万以下」の判断に影響します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

また、サラリーマンなら国保国民健康保険ということはないでしょうが、もし国保の方なら、「特定口座・源泉あり」を確定申告すると、翌年分の国保税に反映されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/25 16:26

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