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消費税の簡易課税を選んだ時に損をするようことってありますか?

90%が第5種、10%が第2種扱いのサービス業なんですが、
たまに、右から入った商品をそのまま横流して左に流すようなことがたまにあります。
簡易課税が選択出来るので、売上げは5000万円に以下です。

105万円の仕入れがあって、105万円で売り上げると
本則なら税金は払わなくても良いと思うのですが、2.5%の税金を余分に払っているということで良いでしょうか?

ほとんどがサービス業なのですが、物販もやっていってその時は仕入れ原価に近い状態で流しています。
5000万円に少し届かないため、簡易課税を選んでいましたが、もしかしたら間違った選択をしているのでしょうか?

小さいことですが、もしかしたらとても勿体ないことをしていたかもしれません。
税理士さんはいません。

A 回答 (2件)

簡易課税制度は業種によっての利益率を国税庁で設定してあり、それを前提にして消費税を計算してます。


国税庁で設定してる利益率よりも高い利益率の場合にはお徳です。

仕入れ課税額のほうが大きい場合に、簡易課税制度を選択しても還付金が発生しません。
例えば、大きな設備投資をした場合には、同投資で得た資産は減価償却資産になるので進行期の損金にはなりません。
売上額には影響を与えませんので、業種率で消費税が発生します。
対して本則課税ですと、課税仕入額にはいるので、消費税の還付が受けられます。

とうように、簡易課税のデメリットを一つ述べよというなら、「設備投資した際でも還付金が発生しない」です。

本則課税ですと「納税額」は預ってる消費税から支払ってる消費税を引いたものという「理屈」がありますので、高い低いは別にして、しょうがないなという納得がいきます。
簡易課税ですと「業種別の利益率っていうけど、うちの利益率って違うんだよね」という心のそこでの反発が出ます。
そのストレスもデメリットでしょう。
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損益を見ずに、ご質問を読んだ感想では「本則の方が申告時納税額は少ないかな」と思いますが、(少ないかなと思いますが)そんなに違いもないんじゃないかとも思います。



調査があったときに、簡易課税だと、申告時に売上(収入)がきちんとチェックしてあれば、錯誤や経費否認等によって追加の納税が発生しません。簡易課税程度の売上の事業所においては調査による追加の納税は結構きつい印象があります。税理士が付いていないのであれば、簡易課税という選択はありかなとも思います。
とりあえず、本則課税と簡易課税とで税額を計算して比較してみてください。
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