フリーランスでカメラ関係の仕事をしている者です。
去年までは白色申告していましたが、青色申告会の方から「2012年度から青色にした方がいいよ」と言われその場で指示どおりに青色申告の申請をしました。
その後青色申告会には入会せず、複式簿記で帳簿をつける事も難しかったため今回は簡易で出す事にしました。
ギリギリになりながらもどうにか領収書の整理をして経費を算出可能なところまできましたが、まだまだ分からない事だらけで、取り急ぎ以下質問をさせていただきたいと思います。
1.フリーランスの収入だけでは生活が厳しいためバイトなどでも収入を得ていたのですが、その給料は給与としていただいています。フリーランスの収入から経費を引くとマイナスになりますが、そのマイナス分を給与所得から差し引く事は可能でしょうか(実際に経費は給与所得からも捻出しています)。
2.青色申告の場合は減価償却で30万未満の資産は全額経費として処理する事ができるという記事を見まして、過去の白色申告の時に減価償却として計上しているものがあるのでこれらの残り償却分を今期にまとめて計上しようと思ったのですが可能でしょうか(これらの定価は20万以内です)。
また、それぞれ記載方法や注意点など併せて教えていただけると幸いです。
ご指導よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「1」可能です。
損益通算といいます。
国税庁HPで作成した場合には自動的に計算されます。
手書きの場合には事業所得を記載するさいに「マイナス」にして給与所得から差し引きます。
「2」
駄目ですよ。
減価償却の方法は、一度選択したものを変更できません(※)。
※
使用開始した年に少額減価償却資産の選択をします。
数年間減価償却をした資産は「その年に使用開始した資産」ではないので、非該当。
27万円で購入し、3年の耐用年数で9万円減価償却しておいて、次年度に「儲けが多いので、全額償却しよう」と18万円を少額資産の特例で償却することはできないのです。
No.1
- 回答日時:
>そのマイナス分を給与所得から差し引く事は可能でしょうか…
第 4表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
をすれば良いです。
>過去の白色申告の時に減価償却として計上しているものがあるのでこれらの…
青色申告の特典に、白色時代の遡及適用はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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