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夏ごろまで正社員として勤務、夏以降はアルバイトとして勤務

給与からは以下の額が差し引かれた金額をもらっていました
正社員:
 厚生年金
 社会保険
 所得税
 住民税
 雇用保険

アルバイト
 所得税
 雇用保険

他の保険は自分で納付しています。 

なのですが、確定申告は必要でしょうか?
日中は仕事を休めず、インターネットで行おうと思いましたが難しく、明日までに出来そうな状態ではありません。

収入は給与以外にありません。還付金などがある場合は仕方ないと思いますが、さらに払う必要性などがあると考えられますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

確定申告は必要でしょうか?>


複数の会社から収入がある場合、それらを合算して年末調整しない限り正しい所得税額にはなっていません。この時還付金があるなら確定申告しなくても良いですが(還付金を受け取れず損しますが…)、そうでなければ脱税になってしまいます。
双方とも源泉所得税を天引きされてるようですし、大抵の場合還付金が発生すると思います。なので、確定申告することをお勧めします。還付申告の場合は5年間遡っても申告可能で、何のペナルティもありません(3/16以降の方が空いててお勧め)。これが逆だと、期限を過ぎれば多く払うことになりますが。

毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額であり、大抵は多めになっています。これを年末時点で清算するのが年末調整や確定申告となります。

税務署に行く場合は二つの源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報が必要です。控除出来るものがあれば(生命保険控除等)、その証明書も持って行ってください。

国税庁のHPから申告書を作成するのも簡単で、ほぼ源泉徴収票二つの転記だけで済みますよ(控除出来るものがあるなら、その欄の入力も)。計算は自動でされ、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函すれば、平日税務署に行くこともありません。決して難しくないので、もう一度チャレンジしてみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm
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Q_A_…です。

補足です。

「確定申告」は、「所得税の」とあるように、「住民税」とは無関係です。
ただし、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」を兼ねていますので、「確定申告」すれば、別途、「住民税の申告」を行う必要はありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
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蛇足ながら、「社会保険料控除」は、「公的医療保険(いわゆる健康保険)」だけが対象ではありません。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
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>…さらに払う必要性などがあると考えられますか?



試算には具体的な数字が必要です。
簡易的な計算で良ければ、以下の計算機で試算してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額【の合計金額】」を「給与収入」欄に入力します。

・厚生年金、社会保険、雇用保険…社会保険料控除の対象
・所得税…計算結果から差し引いてマイナスならば「還付」、プラスならば「納付」
・住民税…無関係

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

(参考)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
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中途退職者ですね。


その後のアルバイト先で年末調整を受けてないので、年間の所得税精算ができてない状態です。

確定申告書を作ってみたら「還付金が出る」場合。
3月15日の申告期限を気にすることはありません。同日を過ぎての申告でも加算税や延滞税はつきません。
期限後申告になるだけです(修正申告という回答があるが、誤り。初めて出す申告書は期限内申告書か期限後申告書のいずれかです)。


確定申告書を作ってみたら「納税額が出る」場合。
3月15日が申告期限かつ納税額の納付期限です。
期限後申告になると本税のほかに加算税と延滞税が加算されてしまう可能性があります。


あなたの場合には、90%以上の確率で「1」の還付申告書ですから、3月15日提出にこだわらずに後日でも申告書を出して、還付金を受け取りましょう。
この場合に申告書を出さなければ還付金がもらえないというだけです。
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バイト先で年末調整が無かったのなら、自分で確定申告する必要があります。



期日までに確定申告が出来なくても、後から「修正申告」と言う形で確定申告出来るので、大丈夫です。

なお、計算上、追加で払う税金がない、受けれる還付がない、と言う場合は、申告はしなくても良い事になっています。
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>なのですが、確定申告は必要でしょうか…



年末調整を受けていないサラリーマンは、原則として確定申告の義務があります。

>さらに払う必要性などがあると考えられますか…

具体的な数字が一つも示されていないので断言はできませんが、追納の可能性が全くないとは言い切れません。

>インターネットで行おうと思いましたが難しく…

PDF を印刷して用紙を作り、税務署に郵送するだけで良いですよ。
15日中の消印が付くようにね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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確定申告は所得税の再計算システムです。


扶養家族があったり、生命保険、医療費などを払っている場合には帰ってきます(還付)

もったいないけど、いいや。と思えば確定申告しなくていいです。
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