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茨城県のある町で民立民営の学童保育を運営している父母の者です。私達の学童で雇用しているアルバイト職員を解雇できるかについて、教えてください。
私達の学童では、平日夕方6時まで小学生の保育を行っておりますが、昨今の子どもを狙った事件の多発などを憂慮して、保育終了後、指導員が各家庭まで子ども達を送り届けるようにしています。
ところが、その中のアルバイト職員(雇用してから2年ほどになります)の一人に趣旨を理解してもらえず、送り届けを拒否されており、他の指導員がそれを代わりにやっている状況です。
財政的に厳しく、少ない人員の中で、子ども達の安全を最優先に確保するために、このアルバイトを解雇して新たなアルバイトを雇いたいと思っています。
退職勧奨して本人の「退職届」を口頭でなく、紙でとらないといけないのか等、わからないことだらけで、基本的にどのような手続きが必要なのか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

アルバイトということなら、契約期間があると思いますが、2年も雇用していたとなると、いきなり解雇では雇止めとなり違法ですので、通常の解雇と同じように、契約期間終了の1ヶ月前までに契約を更新しない旨、相手に通告すれば良いと思います。



ご質問の内容だけでは一概に言えませんが、相手が拒否する理由は何でしょうか?
一般的な会社では、会社の趣旨に理解しないということだけで、仕事を拒否することは出来ません。それが許されるなら、みんな好きなことしかやりませんから。

送り届けは就業時間内ですか?就業時間内に終わらなければ、当然残業手当を払う必要もあります。

解雇するとなると正当な理由が必要となりますので、なるべく相手から自己退職という形にしたいところですので、一度業務命令で送り届けをさせたらどうでしょう?

それでも拒否するとなると、業務命令に従わないという理由を付けることができます。
自己退職の際は、解雇ではなく、相手の自己都合であるという証拠を残すため、書面で提出させたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 23:36

「解雇」するのですから「退職届」はいりません。



30日前の予告期間(または30日分の給与)を与えて解雇が出来ます。解雇理由も正当性がありますから問題ありません。

相手が法律に無知であれば「来週から来ないでいいよ」でも済みますが、法的にきっちり行いたいのであればアルバイトも一般社員も「30日前の解雇予告」が必要です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 23:37

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