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死亡後の父の通帳から、年金の返還分だけ、引き出すことはできるでしょうか?

父が死亡したのですが、死亡の通知が遅れたため、
通帳に、何か月か分の年金が支給されてしまいました。
年金基金に、死亡したことを連絡したところ、死亡後に支払われた分を年金を
至急、返還してほしいとのことなのですが
父の通帳から返金する分だけ、銀行にお願いして引き出すことはできるでしょうか?
まだ銀行に、父が死亡したのを伝えていないのでおそらく凍結はされていないのですが
面倒なことになりそうなので
死亡後は預金には手をつけたりせず、引き出したりなどはしておりません。


父には私の他に子供がいるのですが、訳あってすぐには
相続の手続きなどをすることができません。

父の年金の返納分だけでも、特別におろすことは絶対に出来ないのでしょうか??

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

預金者の死亡を知った金融機関がその口座を凍結するのは法令に基づく行為ではありません



相続人または第三者が成りすましまたは委任を装って引き出した場合に、他の相続人から非難 時には損害賠償の請求を受けることがあるので、死亡を知った場合には自衛のため口座を凍結するだけです、ですから金融機関の責任を問われない場合には凍結はしません(金融機関に死亡を届け出れば凍結します、死亡したかも知れないとの情報があっても確認されるまでは凍結されないこともあります)

死亡を届出なければ凍結はされません キャッシュカードなら普通におろせます
窓口で 代理人と思われる場合でも委任状の呈示を求めるのは多くはありません

ただし  質問者以外の相続人から糾弾されることはありえます
そこには十分注意をはらうことです
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口座が凍結されていないなら、


手段としては、貴方が銀行の窓口へ行って、
銀行届出印と通帳を使って、必要な金額分だけ出金すれば良いです。

その際、銀行へは何も告げる必要はありません。
ただし、口座名義人と貴方が異なる人物であると窓口でバレてしまったなら、
支店長さんなど責任者へ相談することになります。

いずれにせよ、最低限、顔写真付きの身分証明書を持参するのが賢明です。
そして、窓口で止められなかったら、貴方はそのまま店を出れば良いです。

しかし、それ以前の肝心なことは、
他の相続人の全員に対して、このようなことを行う旨の承諾を、
事前に得ておくことが重要です。
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過払い分の年金の返還手続きであることが明瞭となるよう,


年金基金への振り込みであることが証明できるよう,
通帳記載して貰えば,後々の証拠となり,横領で無いことが証明されます。
口座振込用紙を使用して送金すれば,振り込み控えと通帳と,二つの証拠が残せます。
銀行に死亡届を出してしまうと,口座の相続を巡って争いになるかも知れませんが,通帳記載が証拠になります。
銀行窓口で事情を説明されれば,店長の裁可で対応してくれると思います。
銀行に内緒で振り込み手続きしても,罪に問われることはないと思われます。
通帳は大切に保管して下さい。紛失するとややこしくなるかもです。
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預貯金の名義変更が必要になるかと思います。


相続の手続きはすぐにできない場合も、権利があれば出来る可能性もあります。
初回無料相談の司法書士や、行政書士、弁護士さんに相談するといいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.souzoku-navi.com/
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厳密には亡くなった方の親族が貯金を払い出しすると、相続税がかかります。


亡くなってすぐなら、本人として引き出せばバレない。というレベルだと思います。
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銀行や年金の窓口双方に同じ事情を伝えればよい。


独断でやると面倒なことになる、刑事罰も有り得る。
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