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固定資産税は1月1日時点での所有者にかかると思いますので、年末年始の時期によってどちらに固定資産税がかかるか大事なポイントだと思います。

こういうことは、他の月でもあるのでしょうか?

相手がこの3月中の契約を急ぐのですが、3月と4月で何かが変わることは税法上あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 固定資産税について問題になるのは、1月1日だけですね。



 たぶん、その売主は、4月以降に送られてくる固定資産税納付書を質問者さんに渡して、「税金、はらっておいてね。あんたのものだから」と言いたいのでしょう。

 しかし、税務署の見解では、それは間違いです。税務署の見解では、1月1日の所有者に「1年分」の固定資産税が課されます。

 質問者さんがそれを払ったとしても、それを「固定資産税」として帳簿処理すると「脱税した!」として叱られますよ。

 税務署の見解では、あくまでも、1年分の固定資産税を払うのは1月1日の所有者(売主)です。買主(質問者さん)ではありません。

 また、売主は質問者さんに固定資産税を課税する「課税権がない」ので、質問者さんが売主の代わりにそのお金を払っても、それは「固定資産税には該当しない」ということになります。

 単なる「取得費」です。固定資産税と違って、「経費」にはなりません。

 建物のように減価償却できるものなら減価償却してください。土地のように減価償却できないものなら、売却した時にその分も回収してください。

 私は不動産賃貸業を営んでおり、時々売ったり買ったりもしますが、何度もそのように言われています。それ以外のことをやると、りっぱに「脱税」ですのでご注意ください。

 よく、固定資産税を日割りして、「固定資産税○○日分として、金××万円」というような、日割り計算の取り決めをして、例えば売買代金のほかに、××万円を余計に払うようなことをしますが、これも同様です。

 単なる取得費です。固定資産税と違って、「経費」にはなりません。

 余談ですが、買主が払った分を固定資産税として会計処理してはいけない。そのように会計処理すると、買主が脱税したことになるというだけのことで、売主が「固定資産税は買主が払ったんだよね」と思い込んで、固定資産税分を経費にしないのは自由です。 
 
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No1の言うとおり


固定資産税は日割り計算ですから問題ないです。

むしろ 明日、大地震が起こるかもしれないのですから
急いで契約してもらえれば売主側も万々歳ではないでしょうか
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売買で所有権が移る場合は、固定資産税を365日で割り


日割り計算し新たな所有者が残りを負担するのが一般的です。

しかし
1月1日から12月31日になのか?
4月1日から翌年3月31日なのか?
行政でもはっきりさせていないのが現実です。
なぜなら、行政の年度は4月1日から翌年3月末だからです。
(4月1日の所有者が理想ですが事務手続き上無理)
1月1日の所有者に課税しているのは便宜上?

なお、税金は1月1日から12月31日だと考えている団体もあります。

宅建協会と全日本不動産という不動産業者が加入する協会で考え方が違います。
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