電子書籍の厳選無料作品が豊富!

どなたかご教授願います。
派遣会社Aで紹介された会社が3月末で契約終了となりました。約4年間務めました。
派遣会社Aで引き続きお仕事紹介を希望していましたが、4月からの仕事は決まりませんでした。
確認したところ、派遣会社Aより会社都合の離職票が5月末に届く予定です。
この状態であれば、給付制限無しの失業保険を貰えると思うのですが
別の派遣会社Bより4月から8月までのお仕事を紹介されました。
この場合、雇用保険は5月から8月まで加入する事となりますが、もし8月で契約終了、次の仕事が決まっていない場合、派遣会社Bからの離職票で給付制限無しの失業保険を貰えるのでしょうか。
希望としては、8月末までの期間限定のお仕事後、次の仕事が決まらなかった場合でも
給付制限無しで失業保険を貰いたい、です。
もし貰えないならば、派遣会社Bからの仕事は受けず、派遣会社Aからの離職票を持って給付制限無しの失業保険を貰った方が良いということになります。。。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

自己都合の場合に待期+給付制限が付きます。


会社都合の場合は待期のみです。
そして、派遣の場合の給付制限は1ヶ月でした、です。(少なくとも以前の一時期だけは)

そして、基本的には期間満了で終わった場合は自己都合扱いになります。
ただし、1年以上か、3回以上更新された後に労働者が更新を希望したにも関わらず雇い止めになった場合は、会社都合扱いになります。
ただ、更新の可能性が低いという事ですから無いと仮定して設計するべきでしょう。
もっとも、Bの離職票を使わない、被保険者番号も継続しなければ、Aの離職票で9月の上旬からでも給付対象になるはずです。(離職日から1年を経過した時点で給付は打ち切り。逆に1年以内ならどの期間でも比較的自由にもらえる)

また、給付制限があってもなくてももらえる総額は同じで
(加入年数と年令によっては増える。今回は該当しない)
時期がずれるだけの事です。そのぐらいの経済的余裕も全く無いのでしょうか?それはそれで別に考える事で関係ないですけど。
ただ、給付制限中はいくらでもバイトできます。3ヶ月だけの短期派遣とかどうにかなると思います。

現状で仕事があるなら、それをしていくのがベターに思います。

ただし、
3年を超えて派遣された以上、派遣先からの雇用申し入れが義務付けられています。
(最近変更されて一部業種は無くなりましたが、3年を超えた時点の法律が適用されます)
派遣ではなく、通常の直接雇用ですから派遣よりは安定します。
こっちの方が気になります。
離職票の発行も遅すぎます。次を探すとされる1ヶ月はともかく、その後、ほぼすぐに(連休明け早々)出なければおかしいです。怠慢と言ってもいいぐらい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
自分の勘違いしている点などよく理解できました。
以前正社員で自己都合退社した時、3ヶ月間の給付制限で失業保険を受けた経験があり、3ヶ月の給付制限の場合もあると勘違いしていました。

>自己都合の場合に待期+給付制限が付きます。
>会社都合の場合は待期のみです。
>そして、派遣の場合の給付制限は1ヶ月でした、です。(少なくとも以前の一時期だけは)
→よくわかりました!派遣の場合、自己都合の待期+給付制限でも最大1ヶ月と7日間となるのですね。私はここで3ヶ月と勘違いしていました。

また、貰える額は気にしていません。いつ貰えるかをとても気にしていました。
派遣会社Bで仕事が終了になった場合(継続してお仕事紹介を希望していても次の仕事が決まらなかったら)会社都合の離職票となり、給付制限無しで失業保険が貰えることがわかるのなら、もちろん紹介された仕事をしたいと思ってます。

なお、派遣会社Aのお仕事は4年近く働きましたが、職種が事務系ではないのでたぶん直接雇用の話はなかったのではないかと認識しています。

離職票の発送についてですが、私も遅いなとは思い派遣会社に問い合わせをしましたが私ひとり分を処理するのではないので「10日以内の発行」は無理で
1~15日までの人、16~月末で契約が終了する人を一緒くたに処理しているので遅くなるとの説明を受けました。
揉めるよりはとそこで踏みとどまった次第です。

ひとつ質問です。
>もっとも、Bの離職票を使わない、被保険者番号も継続しなければ、Aの離職票で
>9月の上旬からでも給付対象になるはずです。
上記についてですが、派遣会社Bにおいても雇用保険は加入しようと思っています。
その場合、Aの離職票で失業保険を貰おうとするとBで支払った雇用保険の加入した月が追加されないけど、すぐに貰える、という認識で問題無いでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2013/03/31 18:55
    • good
    • 0

>Aの離職票で失業保険を貰おうとするとBで支払った雇用保険の加入した月が追加されないけど、すぐに貰える、という認識で問題無いでしょうか。



大丈夫です。7日の待期期間後から給付対象になります。
ただし、実際に振り込まれるのは職安の決めた月1回だけなので、場合によっては1ヶ月以上先になります。
(賃金と同等)

で、Bの分は取っておいて、Bの離職から1年以内に再就職したら、そこと合算させる事ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても良くわかりました!
これでモヤモヤも消え仕事に専念できます。
Bの仕事が終了となるまで頑張るつもりです。
この度は本当にありがとうございました!!

お礼日時:2013/03/31 20:49

Bでは短期ですし契約通りに期間満了になった場合は7日の待期に続いて給付制限が付きます。


ただ、派遣の給付制限は1ヶ月だったように記憶しています。
(派遣関係はコロコロ変わるので追い切れません)
それも待てないなら、Aの離職票のみで手続きすれば給付制限は付きませんし、すでに経過しているので問題ないはずです。
不正受給には当たりません。給付制限自体に額の違いはありませんし。

この回答への補足

派遣会社Bのお仕事は、はっきりと「短期」と銘打っているものではなく、9月以降も継続される可能性が低い(ただし完全に無いとも言えない)というお仕事でした。
その場合、派遣会社Bでのお仕事は最低でも5ヶ月間(雇用保険加入は4ヶ月間)となりますが、会社都合の離職票が貰え、なおかつ3ヶ月ではなく1ヶ月の給付制限で失業保険が貰えるものなのでしょうか。。。
どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2013/03/31 16:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はありがとうございました!
問題解決致しました。

お礼日時:2013/03/31 20:47

派遣の場合などで、本人が契約延長を希望しているのに打ち切りになり失業した場合は「特定理由離職者」と呼ばれて、給付制限(ていうか、待期期間)なしで受給できます。


して、その場合の給付資格は
1)離職時から見て、過去2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入している。
または
2)離職時から見て、過去1年間の間に6ヶ月以上雇用保険に加入している。
のどちらかです。

質問者様のケースでは来る8月末日に失業するとして(^^)、その直前4ヶ月(5~8月)は加入しているとすれば、去年の9月以降であと2ヶ月以上加入歴があれば2)の受給資格がありますね。

この場合、A社、B社、両方の離職票を持って行く必要があります。

この回答への補足

「派遣会社をまたいでも雇用保険加入月は加算される」と考えて良いのでしょうか。

また、私が気にしているのは派遣会社Bでの仕事が8月で終了となった場合
3ヶ月の給付制限が付くが付かないか、という所でした。
もし給付制限が3ヶ月つくのであれば、給付制限無しで失業保険を貰いつつ
長期のお仕事を探したいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2013/03/31 16:57
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はありがとうございました!
問題解決致しました。

お礼日時:2013/03/31 20:41

失業給付って、本当に仕事が決まらずに困った時に受けるものです。


受けられなくて損とか思わず、仕事が決まるうちは仕事に就きましょう。加入期間は長いに越したことはありません。

最近の派遣の給付開始タイミングはわかりませんが、同じく契約終了であれば、同じタイミングで給付が開始されると思います。
が、給付は高額ではないので、働けるときは働き、困った時に給付を受けないと、こんな投稿は、不正受給ととられかねません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん仕事が決まらない時に失業保険を貰うことが正しいとは思いますが、派遣会社が変わり、短期で契約終了となる可能性があるお仕事をした場合に3ヶ月の給付制限がつく事は死活問題なのです。
であれば、失業保険を貰いつつ、短期ではなく長期のお仕事を探したいと考えておりこのような質問をさせて頂きました。

お礼日時:2013/03/31 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!