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父親が亡くなって、1周忌を済ませ、母親と私と弟、お金の管理は弟がしてますが、1千万ちょっとの、預金を遺産分与して欲しいと、言うと無理との事、もらう権利ありますか?

A 回答 (5件)

家庭の事情が分かりませんから どうこうは言えません。


家庭の事情とは 葬儀なりの費用は誰がドコから出したのか、母も高齢のようですが 今後の生活の面倒を誰が見るのか などです。お金は弟さんが管理するにしても 実際は母の生活費にまわすこともあります。
お金への関心が高い方のようにお見受けしますが 法的にどうのこうのではなくて、母・姉・弟で十分話し合って決めましょう。
ちなみに我が家は 母の面倒をみる長男に土地や家を含め全部(遺産総額なんて知りません)相続させましたが 気持ちの金額(100万づつ)だけ私たちに渡してくれました。
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基本的には、法律上保証されている相続分があります。



法律上、このぐらいが分ける目安だとと行っているのが「法定相続分」です。これは強制力はないため、あくまでも目安です。しかし、「遺留分」という民法で保証されている取り分があり、これは「法定相続分」の半分です。

下記の家族構成なら

母親(配偶者) 最低4分の1 分割目安2分の1
あなた(子供) 最低8分の1 分割目安4分の1
弟さん(子供) 最低8分の1 分割目安4分の1

なので、最低8分の1はあなたがもらうことを保証しているのです。

ただし、まずは遺産総額がいくらなのか?を計算しなければなりません。

不動産や有価証券など現金も含めてプラスの財産はいくらなのか?
借金などのマイナスの財産はいくらなのか?
葬儀費用は上記の遺産総額から引くことができます。

その上で、相続税はいくらなのか?

すべて、計算した上で最終的にどうするかを相続人で決めるのです。

なかなか、親族だけではうまくまとまらないケースが多いので、専門家の税理士などに依頼するのがいいでしょう。
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>もらう権利ありますか?


もちろんです。
貴方は相続人ですから。
法定相続分1/4を相続する権利があります。
ただ、貴方が遺産をもらうためには、3人で遺産分割の協議し、3人の印を押した協議書を作成する必要があります。

口座が凍結されず、すでに預金すべてを弟がおろしてしまっている可能性もありますね。
そうなると、なかなかやっかいですね。
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法定相続分は、母二分の一、子は4分の一ずつですので、弟さんに「父の残した預金の4分の一を私が受け取りたい」というのはかまわないでしょう。



1千万円ちょっとの預金があったと一言で言われてますが、お父上が亡くなった時点でのすべての財産把握はされてますか。
土地、建物、預金などのプラスの財産と、借入金というマイナスの財産の存在まで、一覧表をつくり、それをどうするかという過程を経るべきではないでしょうか。

あなたは「預金が1千万円ある」というプラスの面だけを言われますが、お亡くなりになった際の葬式代や一周忌の費用などはどこから出してるのでしょうか。
またお父上が「絶対に借金などなかった」というならよいですが、蓋を開けたら、あちこちに借金があって、母上と弟さんが、相続した預金から支払ってる可能性もあります。
このような場合ですと「兄ちゃんの言ってることはわかるけど、無理なんだ」という回答がされるでしょう。
実際に手元のお金がなくなってるのですから、分け前を渡すことができません。

お金を弟さんが、弟さんのために使ってしまったというなら「お前、それはいかんぞ」といえるでしょうが、父上の残した債務や葬式代、一周忌の費用に充てたというなら、考えないとなりません。

冒頭に述べたように「4分の一」は相続権があります。
その際に「相続財産は全部でいくらだったのか」を知るべきです。
「預金があったはずだ」「それを俺にもよこせ」では、弟さんも困るところがあるかもしれません。
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わかりません、まずは、弁護士さんに相談されるのがいいと思いますね。


相続問題は肉親どうしの、骨肉の争いになりがちですからね。
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