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確定申告で還付を受ける場合(源泉所得税、住宅取得控除等で結構多額の還付が予想される場合)、
3月15日を過ぎてもよく、5年までさかのぼれる、、というような話を聞きました。
つまり、それは、昨年の分の申告が3月15日を過ぎても構わず、5年以内に申告すれば、還付される、ということなのでしょうか?
そうだとすると、例えば、3月15日を過ぎた分の期間外手数料(利子?)のようなものが差し引かれたりするのですか?
だとすると、3月15日を提出期限としている意味があまりなくなってしまうような気がするのですが・・・????
スミマセン、この手の話に疎くて、TAXアンサーのサイトを見ても、ピンと来なくて質問させていただきました。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
通常の確定申告の場合は、翌年2月16日から3月15日までと期間が定められていますが、還付申告の場合は、3月15日を過ぎても構わない、というよりも、そもそも、期間の定めがある訳ではなく、提出する事ができるという記述しかありません。
ただ、還付請求権の消滅時効が5年間となっていますので、一般的には申告書が提出する事ができる日、すなわち翌年1月1日から5年間の間は還付申告が可能、ということです。
そもそも税金を返す方ですので、「できる」規定となっていますので、税務署の方としては還付の場合は申告しなくても構わない、ということですね。
それと延滞税等については、納付の場合の税金に対して計算されますので、還付であれば全くそれは有り得ません。
代わりに、還付加算金がもらえますので、前年の11月30日の公定歩合+4%、すなわち今年の分は年利4.1%の利息がつくようなものですので、還付が大きい人にとっては、金融商品としてみればかなりの高利率ですので、遅く申告した方が還付加算金が稼げる計算にはなります。
(と言っても、そもそも申告義務がある人については、3月15日までに提出しなければなりませんが)
しかし、住民税の関係もありますので、なるべく早めに申告されるべきとは思います。
ただ、還付加算金の計算をした結果が1,000円未満であれば、切捨てとなり還付加算金はもらえませんので、通常のサラリーマンの還付申告のケースではもらえない人が多いとは思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、多く支払いすぎたものを返してもらうのに、手数料をとられるのはオカシイことですよね。(考え方、間違ってます?)
No.4
- 回答日時:
確定申告で税金が戻る場合は、確定申告を一度もしていない年の分については、5年まで遡って確定申告が出来ます。
この場合、期間外手数料(利子?)のようなものが差し引かれたりすることはありません。
一度、確定申告をした年については、原則として1年まで遡って「更正の請求 」と云う手続きをして還付してもらうことになります。
1年以上経過してしまった場合は、陳情書を提出することで還付を受けられる場合があります。
所得税を納付する必要がある、通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までと期間が決められていて、それより遅れると延滞税などを取られます。
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No.3
- 回答日時:
還付申告は一年中できます。
正月開け早々から、前年分を受け付けてくれますし、大昔、夏になってから「給料明細書」を持って相談に行ったこともあります。
(二十歳そこそこで、源泉徴収票をもらうことすら知らなかった。)
これが「申告納税」をしなくてはならない場合だと、2月中旬から3月中旬の申告期間に申告しなくてはならないらしいですが、「還付」ですから遅れても、極端な話、遅れた期間分、国庫に金利がつくってもんです。
ただ、住民税の金額に影響が出るので(いつまでに提出するとどうなる?かはわかりません)早めに還付申告して、住民税も少なくしてもらった方がいいと思います。
(還付申告=納税が少なくなる=収入が少ない=住民税が少ない)
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