去年、柔道整復師の学校を卒業し、国家試験に合格しました。
しかし、在学中に脱臼や打撲などのけがに対して保険請求をすることが、合法違法ギリギリ、であるとかいう現実を知り、あまり保険診療にはかかわりたくない、というのが今の本音です。
今後、リラクゼーション目的のマッサージであれば開業してみたいと考えているのですが、
柔整師がマッサージ店を開業することは法律的に大丈夫なのでしょうか?
あん摩マッサージ師というわけではないので・・・。
でもよく、接骨院では保険外のマッサージのメニューとかもありますよね。
店名が【マッサージ】ではなく、【治療院】や【接骨院】などであればいいのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
補足ありがとうございます。>自身、今の時代にそれほど需要があるとも思えません。
>よほどの僻地を除き、怪我をしたらすぐに整形外科や救急病院で処置をしてもらえますし。あるとしたら慢性のけがの後遺症で病院に見放された患者さんの診療か、スポーツトレーナーでしょうが、これだけでは需要も限られていますし食べていけないでしょう。整形外科と連携しようにも、整形外科医は柔整師をよく思っていない人が多いです。
まさにその通りです。たとえば臨床では捻挫に伴う外果の骨折は非常に多くありますので、まずレントゲンで見極めが必要ですよね。しかし柔整師にはレントゲンがとれない・・・なのに捻挫での保険請求が認められている。もうこの時点で矛盾が生じているわけです。ここで実際にあった質問では、肋骨骨折を見逃してた柔整師、痛みが引かないからと患者さんが自ら病院に行き骨折が判明、柔整師に「骨折してました」と告げると「やっぱりですか」と一言。呆れて何も言えなかったという質問がありました。他にも頚椎骨折を見逃していた質問ありました。バク転を失敗しその治療で整骨院にかかっていても、痛みがなかなか取れない・・・受傷状況からレントゲンを必ず取った方がいいケースですから、私がそのようなアドバイスをしたところ、やはり骨折が見つかったということがありました。
このようなことはレアケースであってほしいと願うところですが、この例からも分かるように、柔整師は適切な医療判断を行わず患者さん抱えてしまう傾向が強いようです。患者さんそっちのけで既得権をいかに守るかを考えるよりも、“医療とはなんなのか”を業界全体で考え変えていかなくてはいけないでしょう。
>柔整師の数が増えれば、当然 医療費増大につながります。そうしたら不正請求に対する法整備もされ、よほどの人気店でないかぎり接骨院経営が難しくなっていくと思います。
それなのに、どんどん柔整師が量産されていることに疑問を感じます。
確かに柔整師はこの時代にはあっていません。整形外科の整備も行き届き、マッサージ師も満たされている現状で柔整師は非常に中途半端な立場で、結局不正をしなければ生活ができないという状況になっているわけですよね。全国で約4000億円も毎年毎年請求され、その額も年々増えております。これは私の持論ですが、柔整師は思い切って廃止にし、既存の柔整師はすべてマッサージ師にすればいいと思います。もちろん保険の適用基準もマッサージのものとする。類似資格は鍼灸師とマッサージ師のみとして(PT、OTは別)、無資格者を徹底的に取り締まることが、結局は患者さんの為、社会の為になると思います。
>私自身、この資格を選んだことを後悔してます。
業界や行政の周知が徹底されていないのですよね。世間には「保険が使えるマッサージ屋」と認知されていますので、貴方のように半ば騙された形になるような方が出てくるのだと思います。この業界でまだ食べていこうと思うのなら、絶対に鍼灸師がいいと思います。それ以外はリスクばっかりでちょっとうまみがないと思います。
この回答の中でご気分を害する文言があったかもしれません。どうぞご容赦ください。では失礼いたします。
No.4
- 回答日時:
●リラクゼーション目的の整骨院開業
問題ないと思います。
整骨院を開業したからと言って、保険診療をしなければならないということはありません。
ただ、来院される方は保険で肩を揉んでもらおうと考えてる方が多いと思います。
周知されるのに少し、時間がかかることと思います。
あまり守られていませんが、広告にも規制がある為、そのへんは整骨院の看板が邪魔になると思います。
リラクゼーションの店を開業して届出とかせずに、お飾りで免許飾っておく方が広告もしやすくやりやすいかもしれないです。
お答えくださってありがとうございます。
保険診療外のマッサージでも法的に問題ないということでしょうか?
なんだか基準があいまいで混乱しますね・・・、
No.2
- 回答日時:
>柔整師がマッサージ店を開業することは法律的に大丈夫なのでしょうか?
問題あります。貴方もプロならご存知でしょうが、日本でマッサージを業として認められているのは医師とマッサージ師だけです。病院であれば特例でPTにも認められていますが基本的にそれ以外では違法行為です。捕まる捕まらないの話は別として、法律的に柔整師にはむりです。
>店名が【マッサージ】ではなく、【治療院】や【接骨院】などであればいいのでしょうか?
あんまマッサージ指圧師は業務独占資格で名称独占ではありません。「私はマッサージ師です」といったり「マッサージをしますよ」と言うまでは法律上の問題はありません。業務独占資格とは実際に行うことがダメなのですが、現実問題として「マッサージをしますよ」っていってマッサージをしないわけにもいかないですよね。「言う=やる」に繋がってしまうので、無資格者はあんまマッサージ指圧という言葉を避けているのです。もちろんリラクゼーションとかボディケアと称してマッサージをする行為も違法です。
蛇足ですが、名称独占資格にはPTなどがあります。これらは「私はPTです」と名乗ってはダメなのですが、実際に無資格者が行うことは合法です。柔整は業務独占資格、医師は業務及び名称独占です。
>しかし、在学中に脱臼や打撲などのけがに対して保険請求をすることが、合法違法ギリギリ、であるとかいう現実を知り、あまり保険診療にはかかわりたくない、というのが今の本音です。
打撲や捻挫の保険請求はギリギリではなく柔整師のまっとうな権利ですから安心されてください。ただしそのケガに骨折が伴っていないかはレントゲンを撮る必要がありますので、そこらへんは法律と現実のギャップがあると思います。
それと
柔整師法第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
に非常に大きな問題があるのです。柔道整復という言葉の定義がないんですよね。私は柔整師ではありませんが過去いろいろな柔整師に同じ問いをしてきましたが、はっきりした答えを持っている柔整師はいないという印象を持っています。keep-smile0205さんはどう思いますか?業界は保険の不正請求が蔓延し、お金儲けに走り、他の類似資格に比べ言葉は悪いですが学がないように思いませんか?すべての柔道整復師が「柔道整復とはいったいなんだ?」と考え、勤しめばこの不正請求問題は根本から解決するでしょう。
質問から大分それまてすいませんでした。長文、乱文ご容赦ください。ご参考になれば幸いです。
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。
年々、『開業できる。保険診療が行える!』の謳い文句にひかれて、専門学校に入学、多くの柔整師が生まれていますが、私自身、今の時代にそれほど需要があるとも思えません。
よほどの僻地を除き、怪我をしたらすぐに整形外科や救急病院で処置をしてもらえますし。あるとしたら慢性のけがの後遺症で病院に見放された患者さんの診療か、スポーツトレーナーでしょうが、これだけでは需要も限られていますし食べていけないでしょう。整形外科と連携しようにも、整形外科医は柔整師をよく思っていない人が多いです。
柔整師の数が増えれば、当然 医療費増大につながります。そうしたら不正請求に対する法整備もされ、よほどの人気店でないかぎり接骨院経営が難しくなっていくと思います。
それなのに、どんどん柔整師が量産されていることに疑問を感じます。
o120441222さんがおっしゃるように、「柔整師とは何か」の問いに答えられない人が多いことを考えても、ちゃんと医療界における役割を明確化すべきだと思います。
私自身、この資格を選んだことを後悔してます。
ネガティブなことばかり書いてすみませんでした。
勉強になりました、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
接骨院だから怖いんですよ
接骨院が肩こりでマッサージをするとね
なので純に接骨院をやったらダメなんですか?
適法範囲でマッサージしたらいいです
行ってた接骨院が肩こりでマッサージやってたから実は、ヤバかったんです
行ってた接骨院が市民プールが近いのでプールの子がよく来てました
なので適法範囲で特化した接骨院を
学校やスポーツ施設が近いならそこを狙ってみるとかね
因みにビックダディは、ただ揉むのみの接骨院やってますけど
適法ならば何をしても心は、苦しくありません
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