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中小企業が、多額の借入金や負債があるときに倒産の道を選択せず、廃業となった場合、負債はどうなるのですか?
倒産の場合だと、裁判所が管財人を決めて、債権者に資産の中から支払うという手順を踏むと思うのですが。
また、最近の安倍政権は、景気が悪化していると思われたくないために、にっちも行かなくなった企業に廃業を進めているという話を聞くのですが、これは本当でしょうか?
また銀行にとって廃業は、倒産よりも(不良)債権を回収するのに良い手段なのでしょうか?
いくつか質問しましたが、一つでも良いのでお答えお願いします。

A 回答 (2件)

自主廃業するには、残債を自主処理出来る場合に限ります。



債務が残る場合には破産管財人(通常は弁護士)を立て、清算処理し全てにおいて無(裁判所の破産決定)とならない限り清算完了及び閉鎖登記する事が出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
精算できない負債を抱えたまま廃業という、虫がいいことはできないということが知ることができてよかったです。

お礼日時:2013/04/20 18:33

自主廃業でも債務が残るならば、銀行団は銀行取引約定書に則り処理します。

保証人が居れば残債務を請求します。
給与債務や買掛債務を全て清算しても銀行債務は別です。
法人で自主廃業・清算にした場合差し引き正味会社財産が残るならば、それは出資持ち分により出資者で分配します(有限会社は無限責任社員の分配率を裁判所に承認される必要あり)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
銀行取引約定書の内容が、負債精算の鍵になるような気がします。

お礼日時:2013/04/20 18:31

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