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7年ほど続けた個人事業(青色申告)を9月にやめ、廃業届けを出しました。その際青色申告の取りやめ申請はしていません。10月より別の個人事業を新しく始めました。

1.確定申告の際には、前の事業と新しい事業の決算書は別々に作らないといけないでしょうか?それともひとつの決算書にまとめて大丈夫でしょうか?

2.新しい事業も青色申告するには新たに青色申告承認申請書を出す必要がありますか?それとも自動的に青色になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 貸借対照表も作り、損益計算書の「自~至」欄には廃止まで・開業からそれぞれの日付を入れることになると思いますので、やはり事業ごとに別個に作成されたほうが良いと思います。

減価償却の月割り等、明細の書き方も却って複雑になってしまう可能性もありますし、業種の欄もあることですから。

[65万円]は、一年間の最大・トータルで、と言うことになります。

要件さえクリアーすれば、とにかく一年間の所得の計算上控除してあれば問題はないのですが、形を整えたいので、金額に枠があれば、新事業の計算上控除したほうがすっきりするのではないでしょうか。
もしそこから引ききれないようであれば、最初から全額を旧事業の計算上引く形になさっても良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
何度もお答えいただきありがとうございます。
事業別に決算書を作る方向でやってみたいと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/12 19:23

 まず青色の承認ですが、取りやめの届出を提出しない限り、承認の効力は続くのが原則です。


以前知人が廃業届けのみを提出したところ、青色は取りやめの届けを別に提出しない限り効力は続くといわれ、決算書が送られてきましたから。そのときには申告書も送られてきていましたね。(勿論廃止した年の翌年分の話です。)
ただし、念のため開業届けを新たに提出なさるときに、以前廃業届けを提出
したこと、青色の取りやめは提出していないことを言い添えたほうが良いと思います。廃業・開業がほぼ同時に提出されることになると思いますので、そのほうが税務署も判断しやすいでしょうから。

 決算書ですが、前の事業を廃業する時点で帳簿は締め切られるわけですから、一枚の決算書にまとめると仰るイメージが正直掴みきれないのですけれど。事業内容が違えば、決算書の書き方も変わってこないでしようか。
この部分は、事業の内容によって(特に棚卸資産の有無)もまた、特別控除が10万か65万か(つまり記帳の程度)によっても違ってくるので、一概には言えないかも分かりませんが、ご本人が事業内容・成績を把握するためにも、別の決算書にまとめたほうが良いと思います。利益率とか必要経費の状況は、税務署にとっても「有益」な情報ですけれど。

ただしどちらも事業所得だと、結局申告書では一緒の欄になりますから、まとめても、クレームが付くようなことはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

決算書の損益計算書に青色申告特別控除額を書き入れる欄がありますが、決算書を前の事業と、新しい事業で別々に作る場合、それぞれ65万円と書くのでしょうか?(この前の確定申告では65万円の控除で申告しました)でも、それだと合計で130万円控除されることになってしまうので、それはないですよね?どちらか一方の事業のみに65万円の青色申告特別控除を入れる、ということでしょうか?

お礼日時:2006/11/06 14:37

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