プロが教えるわが家の防犯対策術!

ただ今新居を新築中です。居住するのは、私の父親と私の妻、子供2人の5名です、父の家が古くなったので、建て替えて同居することにしました。新築の資金は、住宅援助の贈与を1200万円使う予定です。その他、家が建った後にいろいろな費用が掛かると思うのですが、(例えば、ベッド、家具、応接セット、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電製品)これらの費用について、父親が出してくれるといっております。ざっと計算しても、贈与税の基礎控除額は超えてしまうのですが、
これらについては、贈与税の対象になるのでしょうか?宜しく、お願い致します。

A 回答 (7件)

贈与税の対象にはなりません。


父親にとっては、自分が住む家に家具を買ったり電化製品を買ったりして、贈与だといわれたらたまりません。
「あほこいてるな!」です。従って該当条文もへったくれもないです。
住宅取得資金としての現金贈与額だけは申告しましょう。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/05 13:55

親から生活に必要な家具をもらっても贈与税の課税対象にはなりません。


【根拠法令等】相続税法第二十一条の三(贈与税の非課税財産)第一項第二号

ですから「基礎控除額」など、気にしなくて良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/05 13:56

確認されていると思いますが、別のポイントから・・・



住宅取得等資金の贈与で、1200万までが非課税になるのには、建物に条件がありますが、その条件はクリアされていますか?クリアされていなければ、父親に建物価格の1200万分の持分を持たせるか、相続時精算課税を利用するか、住宅取得等資金の贈与と併用しないと、500万分の贈与が掛かります。

家具家電等の費用に関する贈与は、他の方が回答されている様に、気にしなくて良いと思いますが。厳密にしたいのであれば

・1200万+家具家電費 の持分を父親に持たせる。
・1200万+家具家電費 の額で、相続時精算課税にするか、相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与と併用。
    • good
    • 2

土地建物には登記という誰が所有者であるかを明記する制度がありますが(他には自動車なども登録しますね)、その他の動産(家具や家電など)には誰が所有者であるかを明確にされるものではありません。



したがって、それらのものは特に問題が無ければ、お金を出したお父様の所有物として使えば済むことです。もちろん、早々に何らかの理由でそれらの家具や家電を売却した場合にはその代金もお父様のものです。
    • good
    • 1

他の人が書いているように贈与なのは間違いない。


ただ、税務署はそこまで調べない(調べられない)から、申告するかどうかはモラルの問題。
    • good
    • 1

明らかに贈与です。


ただ捕捉のしようがありません。
モラルのレベルの話です。
    • good
    • 1

>建て替えて同居することにしました…


>ベッド、家具、応接セット、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電製品…

土地建物や自動車などと違って、所有者名をどこかの官公庁に登記・登録したりするものではありません。
同居人が買って同居人とその家族が使っている言えばそれまでで、贈与などではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/05 13:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています