No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お考えのとおり、購入時の切手は消費税込ではなく、貼って投函した時点で消費税が発生します。
話を分かり易くするために、80円切手を80円硬貨と考えてください。80円切手の購入は80円硬貨への両替と同じですから消費税はかかりません。その80円硬貨で郵送料を支払った時にその郵送料に消費税がかかるのです。
ですから、経理処理としては以下のようになるのが原則です。
80円切手の購入
借方 貯蔵品 80 / 貸方 現金 80
80円硬貨で郵送料を支払った時
借方 通信費 76 / 貸方 貯蔵品 80
借方 仮払消費税 4
ただし、上記の仕訳では煩雑ですから、実務上は継続適用を条件として購入時の課税仕入れとすることが認められています。(基通11-3-7)
借方 通信費 76 / 貸方 現金 80
借方 仮払消費税 4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
なお、切手の購入が非課税となるのは郵便局等で購入の場合だけです。チケット業者から購入した場合は最初から課税仕入れとなります。この点は間違いやすいので要注意です。
No.8
- 回答日時:
切手の購入には消費税は関係しません(貨幣紙幣には消費税は関係しません、それで対価を支払ったときにそれなりの消費税が課税されるだけです、紙幣貨幣に消費税がかかるわけではありません)
郵送料には消費税が含まれて居ます
その税込みの郵送料を切手で支払うだけのことです
郵送料も 大量一括の場合には割引があります
先入観・思いこみを捨てて、もう少し調べることです
No.6
- 回答日時:
郵便切手はあくまでも金券なので、使用時に消費税が発生するというのが原則です。
ただし、事業において郵便を出すときに毎回消費税を計上するのはあまりにも煩雑なので、
通常に使用する程度の量の切手であれば、購入時に消費税を計上することを認めています。
あくまでも通常に使うことが前提なので、
例えば決算前に仮払い消費税や経費を増やすために数か月分を大量購入したり、
使用目的ではない記念切手などを購入した場合は、課税処理はできません。
(記念切手やミスプリントの切手などの売買は、金券の売買なので消費税は発生しません。)
No.5
- 回答日時:
>購入時の切手は消費税込ではないですよね…
現金が切手という「支払手段」に代わっただけです。
切手は郵便の利用だけに限らず、たとえば少額のオークションなどで現金代わりにも使えます。
千円札を 1枚の商品券に取り替えたのと同じようなことで、もともと消費税の対象ではありません。
>貼って投函した時点で税が発生するのかしら…
その支払手段を使って郵便を利用するときに課税されます。
80円の封書は、郵便料金が 76円19銭に消費税 3円81銭を取られているのです。
スーパーで千円の商品券を使って買い物をするときも、正味価格 953円のものまでしか買えません。
これと同じことです。
>一方 宅配便は税込みで…
論点が違います。
宅配便に、切手のような先に証票類を買ってストックしておけるシステムはないでしょう。
宅配を依頼すると同時に現金で払いますから、郵便と同列に論じること自体が間違いです。
もしどこかの宅配会社で、先にシールを買っておいてそれを貼って持って行けば受け付けてくれるところがあるなら、それは郵便切手と同じ考え方になります。
No.4
- 回答日時:
郵便切手は購入時は非課税、使用時は課税 というのが基本です。
しかし、購入したときに一括して課税取引として処理することも認められています。
http://www.kanda-hojinkai.com/learning/taxcounse …
民間の宅配便は切手を貼って出すわけではないので普通はもっぱら課税取引です。
No.2
- 回答日時:
切手は「買うときは非課税」で「使う時は消費税が課税」されます。
ゆうパックも、普通郵便料金も、すべて「消費税込み」です。
例えば、ゆうパックで「税込み1600円の送料」の場合、1600円分の切手を買って、1600円分の切手をゆうパックの伝票の「切手貼付欄」に貼って、荷物を差し出す事が出来ます。
はがきの「50円」や、封書の「80円」も、税込みの送料なのです。
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