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例えば、Aさんの息子が Bさんの車に轢かれて死亡したとします。Bさんは飲酒運転をしていて Aさんに
賠償金を払わなければなりませんでした。ところで、BさんはCさんから莫大なお金を騙し取っていました。それで、CさんはBさんに騙し取られたお金の返還請求する権利がありますが、BさんはAさんに賠償金として払っているので、Cさんにお金を返すことができません。その時、CさんはAさんにお金を返還請求する権利はあるでしょうか?

A 回答 (6件)

似たような犯罪に「盗品故買」が有ります。


AさんがドロボーBさんから盗品を買い取ったとき,Aさんがその品物を盗品と知らなかったときは,被害者Cさんから要求があっても,Aさんには返還の義務がありません。Cさんは,盗難品を取り戻したいときは,AさんがBさんから買い取った値段で,買い戻すことになります。
Aさんの買い取りは,善意の取得に当たります。
Aさんが被害者は誰かを知らなかったとしても,Bさんが誰かから盗み取ったものと知っていての買い取り行為が「盗品故買」に当たり,Aさんも罪に問われるとともに,Cさんへの返還義務が生じます。
窃盗・横領・詐取などの不法な取得は,取得者の犯罪行為ではありますが,善意の第三者に罪が及ぶことはなく,賠償させれば第三者が被害者になります。それを避けるための処置です。

ご質問の場合,CさんはAさんにお金を返還請求する権利はありますが,Aさんには返還に応じる義務がありません。結果としてCさんの返還請求権は無効と解されます。
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AとCは完全に別件じゃない?


物ならともかく、お金に名前は書いて無いから関係ないと思いますけど?
BはAとC、両方へ払わなきゃならんでしょ。
Aが、詐欺の事実を知っていて、本来の賠償額より大幅に上乗せしてとったのなら別の考え方も出てくるでしょうけど。
でも、人の命は地球より重いんだからな(法務大臣?弁)何兆円でも多すぎはしない。
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Aがそのお金を受領する時に、


だまし取られたということに対して、Aに故意
または重過失がある場合の他は、返還請求
できません。

受領するときに、故意、重過失が無ければ
後で知ったとしても、やはり返還請求することは
できません。
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ありません。

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第三者になりますので、返還の義務はないんじゃないの。

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この場合BさんはAさんのお金が詐欺などの不法行為で得られた物だというのを知らないと仮定すると、Bさんは善意の第三者になります。

またBさんがAさんからもらった理由が正当な賠償金ですので、Bさんに対して返還請求は出来ません。
まあ、Bさんがそのお金がだまし取った物だと知っている場合とか、AさんからBさんにお金が渡った理由が不当な物である場合は返還請求できますけどね。その場合善意の第三者じゃ無いとか不当な理由でAさんからBさんにお金が渡ったという立証はCさんが行わなければなりません。

この回答への補足

問題はBさんが賠償金を受け取ってから事実を知った場合です。

補足日時:2013/04/26 09:29
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