これ何て呼びますか Part2

昨年から自宅でフリーランスで仕事をしています。
確定申告の際に、経費で落とすのに
消耗品(コピー紙やトナー、名刺、電球など)の領収書はいちいち保存が必要ですか?
それともネットを通じて購入して、金額がわかっている場合は
領収書をぜんぶ保存までは要求されないものでしょうか?

A 回答 (4件)

請求書等が通常発行されないような一般の店舗での購入については領収書等の保存は


必要となりますが、ネットでの購入で領収書にかわるような請求書等があれば
あえて領収書の発行を求める必要はないと思います。

ただし、その保存する請求書が要件を満たすために、必要な記載事項として、

1.書類の作成者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引の内容
4.金額
5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

以上が明確に記載されていて、通帳等で支払った形跡を提示できれば問題はありません
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1円でも多く税金を取ろうとしてますから、曖昧なお金はどんどん削られていきます。


声優さんが衣装代を計上したら認められないようなことを言われて、
「わしら、ハダカで仕事してると思われてる」って嘆いていました。
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必要経費を通算処理対象にしようとする場合には


たとえ一円の領収書も必要です
出金伝票だけでの処理も可能ですが
曖昧な印象は拭えません
領収書は決済(決裁)証明書です
必要でないはずがありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「領収書」でないといけないのでしょうか?
請求書やインボイス、印字された明細書ではダメですか?

お礼日時:2013/05/04 21:38

領収書は全て必要です。


ネットで購入したものはお買い上げ表を印刷しましょう。
領収書のいらないのは、通常発行されない、電車賃やバス代のみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「領収署」と書いてなくても、
印字されて買った内容、日付、金額等が明らかな
印字された明細書があればよいということでしょうか?

お礼日時:2013/05/04 19:56

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