
町会総会で議案を提示する町会役員(町会長、副会長、会計、班長)には議決権がありますか?
総会席上で議案を提示する町会役員は承認を受ける側なので、議決権はないとの話が出ました。町会規約上は 第11条-3項に 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長が決定する。 とあるのみです。
総会の出席者には、当然会員でもある町会役員が含まれているので議決権はあると思いますが、どうなのでしょうか。 議決権総数=270、出席町会員数=53(町会役員21を含む)、委任状数=169(議長に委任) という状況でした。 総会では、議長が一般的な解釈として町会委役員も議決権を有するとしたうえで、討論されました。 結局その場で町会役員を除き、その議決権の有無について採決を取り、町会役員にも議決権はあるとされました。過去の総会にはこのような話が出たことはありませんでしたので、実態はどうなのか知りたいと思います。必要であれば規約の改正等を行うことも考えねばならないので、よろしくお願いいたします。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
町内会長をやっています。
個々の町内会で規約が異なるので参考までにですけど、うちの場合で言うと「議長以外は議決権有り」で、総会は最初に町内会長が議長に選出され、会計報告や翌年の予算案を提示したりして、承認を得ます。
うちの町内会の役員構成は、町内会長・副会長・会計・交通当番・氏子総代・組長などで、議長(通常は町内会長)以外は議決権が有ります、町内会長が急病等で当日欠席の場合は副会長が議長になり、欠席する町内会長は委任状を託すという方法により議決権は有りになります。
自治会なので、個々に規約を決めればよく、今回の総会で「議決権有り」で承認を得ましたから議事録に残し、以降はこの解釈でよいと思います。
異議が出た場合は、平成25年度総会で承認を得ましたとして、押し通せばよく敢えて規約の改正は不要と思います。
なんでしたら、規約の付則として付け加えておいてもよいと思います。
ありがとうございました。質問事項にあるようにその場で決を採り、
議決権はあるとなりましたが、不安があったので質問した次第です。
議長(一町会会員)の判断で決を採って良かったと思いました。
また規約の附則というのも今後の参考にさせていただきます。
お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
細かいことは別にしても、今回は委任状だけで過半数を超えますよね。
そして、その委任状は議長に一任するとなってるんですよね?
となると、極端な話議長の一言で決まるんじゃないですか?
私も町会緒役員というか自治会役員をやったことありますが、文句言う奴がいれば、そいつにやらせればいいと思いませんか?
お礼が遅れまして申し訳ありません。
小気味のいいご回答をありがとうございました。
文句をいう奴・・・はもっともですね。
でも、こういう人にはあまりやってもらいたくない
気もしますね。(ニガ笑)
No.1
- 回答日時:
>当然会員でもある町会役員が含まれているので議決権はあると思いますが
その通りです。
国会においても、大臣にも1票があります。
早速のご回答ありがとうございました。
実は総会で議長が国会の例を出して説明もいたしましたが、
国会は国会、町内会は別との討論も出ましたので、他の町会では?
と気になりました。会社取締役会同様に利害関係にある取締役は
議決から外れるように事業報告案、会計報告案承認を受ける提案側
の役員も、議決権利なしということもあるのかと思いました。
会員である町会役員は議案内容にかかわらず、議決権はあるという
ことなのでしょうね。 考えすぎだったかもしれません。
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