
例えば、交通違反で検挙された際に、警察官に免許証を提示する義務がありますよね!?
これを拒んだら、別途 提示義務違反にも問われますよね!?
では、免許証を車のグローブボックスに入れておいて、そのグローブボックスが壊れて開かなくなり、提示したくても出来ない状態はどうなるのでしょうか?
実際にグローブボックスが壊れて開かなくなってしまったことがあります
普段は全く千錠したことはありませんが、内部のリンクが折れて千錠された状態
最終的にはドリルで穴を開けてムリヤリこじ開けました
運良く免許証は入れていませんでしたし、提示を求められるようなこともありませんでしたが
もし、グローブボックスに免許証を入れて、それが壊れて開かなくなり、提示したくても出来ない場合はどうなるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
あなた次第の部分がありますが、グローブボックスを破壊してでも提示する義務がる事でしょう。
それは、提示義務の例外はないでしょうし、速やかに提示できるように所持していなければならないからです。
ですので、破壊してまでは・・・と考えるのであれば、無免許などを疑われたり、提示義務違反や不携帯として処罰されてもしょうがないでしょう。
そもそもグローブボックスなどに免許証を入れるような習慣を聞いたこともありませんし、自動車保管時に窃盗で免許証を持っていかれても困るでしょうからね。
グローブボックスが少しでもおかしいと思えば、修理されることをお勧めします。
警察に提示義務が生じるのは、運転免許証だけとは限りません。通常車検証などを入れることが多く、交通事故となった際や警察官に盗難車両などと疑われたりした際、麻薬等を所持ている疑いなどでグローブボックスを開ける必要もあることでしょう。その際にあまり故障することのないグローブボックスがあかないなどとなれば、操作上必要な行為として破壊されても文句は言えないでしょうからね。
そして修理を待ってなどとすることも、操作上できないことも多く、なじみの修理屋に来てもらうのも操作上証拠隠滅などにつながることからも、認められないかもしれませんからね。
これがかばんの開閉部分の故障だって同じです。少しでもおかしいとなれば修理等により、困らないようにすることです。かばんなどであれば、車より簡単に壊すことも可能でしょうからまだ良いかもしれませんがね。
No.5
- 回答日時:
即座に提示できなければ,不携帯と同じ扱いになります。
自分の車に乗っている場合は,登録ナンバーから所有者が特定され,住所氏名本籍地を正確に告げれば,データ照合で「盗難車でもなく無免許でもない」ことは,一応認定されます。
しかし,そのままでは運転は許されません。挙動不審などを疑われると,本署まで連行も有り得ます。
家族や勤務先への紹介で無事釈放されても,免許証が取り出せなければ運転して帰ることは出来ません。
自分の経験では,自宅に忘れていたときに検問に掛かりましたが,「1時間以内の持参」を条件に仮釈放?され,さいわい家が近かったので無罪放免されました。昔の話しなので。今なら不携帯での罰則切符は免れないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
道路交通法では、
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
とあります。
携帯とは「すぐに取り出して提示できる状態」と解釈されるので、理由がなんであれ提示できなければアウトということになりそうです。
ただ現実には、グローブボックスを壊すなり鍵屋を呼ぶなりすれば(もちろん自分の責任と費用で)、免許証を提示することが出来るのなら、多少の融通は利かせて貰えそうに思いますが。
千錠→施錠
No.1
- 回答日時:
提示できない以上、あなたが免許証を携帯している事を証明できませんので、不携帯や提示義務違反に問われる可能性があります。
交通違反で検挙された現場では、警察官にあなたのクルマのグローブボックスを壊してまで中身を確認する権利はありませんので、あなたの負担で鍵屋さんを呼んで開けて貰うなどしなければいけないのではないでしょうか。
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