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不動産(土地)を契約後、その土地に対して不安な面が出てきたことと、
正確な測量図をもらうと、若干ですが他の家よりも自分の敷地だけ狭い面積になっていること、
という理由で、解約したいと思っています。

重要事項説明書には、手付金放棄により解約できると書かれていますが、

以前、営業さんに聞いたところ、
・手付金
・仲介手数料
・中間金

がキャンセル料としてかかると言われました。

仲介手数料と中間金も、必ず支払わなければならないものなのでしょうか?
特に、中間金の定義がよく分かりません。

どなたかご教示ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

NO.6です。


中間金支払いの記載の仕方に、勘違いをされる様な記載をしましたので、再度書きます。

中間金を支払うという行為は契約を履行したことに該当します。ですから売主が解除する場合は、手付け放棄は出来ません。
しかしあくまで相手方が契約の履行に着手するまで・・・・ですから、今回の場合現在引き渡し出来る様な状態でない限り、質問者さんからは手付け解除の申し出が可能です。
昨今この解釈を採用している場合が多いようです。
売主は受領済みの中間金は返還しなければなりません。

ご不安であれば、都道府県の免許監督課へ契約書や領収書など契約関係書類一式持参し、相談してください。事前に電話で予約を入れてからのほうが良いでしょう。その場で見解が出ませんが、売主や仲介業者へ事実確認や現場の進行状況など確認後、回答があります。ここの見解がすべてです。

手付金と中間金で土地総額の何%ぐらい支払ったのでしょう?保全措置が無ければ業法違反で、売主と仲介業者は何らかの指導・処分を受けます。
○未完成物件や完成物件における受領できる金銭の額の制限
○上記を超えた額を受領する場合の保全措置
○手付け解除に関する事項
と詳細がわからなければ、上記の業法に違反しているかどうか?わかりませんので、上記の監督課へ相談されてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に度々のご回答ありがとうございます。

手付金と中間金で土地総額の10%未満ぐらいです。
保全措置については、手付金が10分の1以下なので保全措置は講じないと書いてありました。

都道府県への相談も利用してみたいのですが、
不動産専門の相談は来月まで開催しないみたいです。

でも皆様も仰ってくれたとおり、中間金は戻ってくるのかも知れませんので、
仲介業者に交渉してみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/17 19:44

業者が売主の取引の場合は民法に依らず業法の定めが優先します。


手付け解除が認められる期限は相手方が契約の履行に着手するまで、で具体的な期限を定める事は出来ませんし、定めてもその部分は無効です。
具体的な解釈ですが、売主が業者の場合は、今回の場合、分筆登記や造成工事や設備の引き込みなどがあればそれが完了し、いつでも引き渡しが出来る状態になって初めて契約を履行したと言えます。例外として、買主の特別な注文を履行した場合がありますが、記載から質問者さんが、その宅地の分筆面積を売主の予定に依らず変更したわけではないでしょうから、該当しません。
また中間金を支払っていない状態であれば、当然に相手方も履行した状態ではありませんから、違約に依る解除とはならないでしょう。中間金の支払いを以て手付け解除は出来なくなりますのでご注意を。

土地の実測売買ですが契約した予定面積から1m2~前後(間口で合わせますから、奥行きで相違する面積は変わります)増減することは、珍しくありませんから、契約書に実測売買の記載があれば、これを以て、相手方の契約違反を主張するのは無理です。

記載された内容からだけ判断すると、手付け解除に依る解除が可能です、仲介手数料は満額支払わなければなりません。

おそらく仲介業者が中間金と言ったのは、手付金と中間金を足した額と契約上の違約金が同額になるからそう表現したのでは?違約に解除を主張している。
不動産の契約後の一方的な解除は、手付け解除か違約に依る解除の2種類しかありませんし、手付け解除は手付金、違約解除は損害賠償の予定額が契約書で定められています。
解除条件と中間金は関係がありません。
やめてもかなりの損害になるのですから、今一度良く今後の事を考えて判断して下さい。
また未完成物件に該当する場合も売主が保全を要さずに受領出来る金額は制限があります。未完成で物件代金の5%までです。これを越える手付金や中間金の支払いは、保全措置を講じなければ受領出来ません。
これには、違反していそうな気がしますがねぇ~
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この回答へのお礼

事細かなご説明ありがとうございます。

中間金の支払いを以て手付け解除は出来なくなるのですね!?
分筆登記はまだしていないのですが、中間金は支払ってしまいました。。

土地の実測ですが、面積が増減することはあることなのですね。
「実測売買」とは書かれていないようですが、他区画より少ないので、
ちょっと驚きました。

手付金と手数料だけならまだいいのですが、
手付解約が出来なかったり、違約金も払うとなると損害が大きいので、
どうしようかと思います。よく考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/16 17:25

手付金を放棄する事によって解除する場合には、その期日が契約書に書いてあるはずです。



土地の売買になぜ中間金と言う事が出てくるのか解りませんが、決済までに日が有る場合等に○月○日に中間金を支払う・・とそれも契約書に書いてあるはずです。

契約の解除については、全て契約書通り、手付解除の期限が過ぎていれば違約金が発生するはずですし、ここで聞くより契約書を熟読して下さい。

手付解除や違約解除の場合には、契約は有効に効力を持っていますので仲介手数料は掛かってきます。
それも媒介契約書に書いてあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手付解除の期日、契約書に書いてないみたいです。
でももう一度よく読み返してみます。

お礼日時:2013/05/16 16:26

不動産業者です



ご質問文を拝見する限り

●手付金→放棄
●仲介手数料→基本は支払う義務あり
●中間金→特別な取り決めが無い限り支払い義務はない

です。

手付金と中間金については特段注意すべき事はありません。
問題は仲介手数料です。

今回の件でポイントは契約の解除が「仲介業者の落ち度によるもの」なら、当然支払う必要はありませんが、問題は仲介業者に落ち度が無い時です。

ご質問文によると契約の解除理由は

●その土地に対して不安な面が出てきたこと
●他の家よりも自分の敷地だけ狭い面積になっていること

との事ですが、これらは仲介業者の落ち度で発覚したことでしょうか?
たとえば

「土地面積が契約書には100m2なのに、測量図では90m2だった」

とか

「その土地を買う目的を達するのに問題ないと言われていたのに実際は違った」

とかなら業者のミスです。

しかし、もしそうでないのなら契約の解除は仲介業者の関知するところではないので、当然に仲介手数料を要求する権利が仲介業者にはあります。

そのあたりがご質問文からは今一つ不明。

一度自治体にある無料法律相談等へ事の経緯と資料を一切合財持って行って、見解を聞いてみてはいかがでしょう。

民事ですから、刑事のように「有罪・無罪」ではありませんので、その場で結論が出るという事ではありませんが、この様な案件は比較的ハッキリとした見解がえられる案件です。

自治体にそのようなセクションが無い場合は弁護士でも可。
相談だけなら無料とか数千円でだOKですからね。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

測量図では数値が少し小さいですが、
契約書に書かれている地積は同じなのです。

不安という面も、契約前後で特別詳しい説明はありませんでしたが、
その後、ハウスメーカーと打ち合わせするにつれ、よく分かってきたという感じです。
ですので、仲介業者の落ち度ということではないのだと思っています。
仲介手数料は払うつもりでいます。

でもさらに違約金まで支払わないといけないとなると、
契約解除までは出来なくなってしまいそうです。

お礼日時:2013/05/16 15:30

 重要事項説明書には、手付金放棄により解約できると書かれていますので、民法第五百五十七条規定により手付金放棄により解約することができます。




 以前、営業さんに聞いたところ、
・手付金
・仲介手数料
・中間金

がキャンセル料かかるのは嘘です

 不要です。嘘をいうのであれば、府県の建設・不動産業課など(千葉県の例)に苦情をもし立てて宅地建物取引業法違反を申告して処分を依頼すれば良いです。
 

民法
(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
中間金は払う必要がなさそうなので、安心しました。
なぜ中間金も支払うように言われたのか分かりませんが、
もし何か言われたら民法のことを出してみます。

お礼日時:2013/05/16 14:54

契約書に書かれている通り手付金ほ放棄すれば完了です。

中間金の支払いは不要です。

手付金と手数料についての判断
契約書、重要事項説明書に違反があった場合と質問者の意向で解約する場合は下記のとおりとなります。

不動産業者の契約内容にに問題がある場合
重要事項説明書、不動産売買契約書に記載された敷地面積と実際の測量図面に相違があれば、不動産業者の責任です。
この場合は重要事項説明書に問題があるため、宅地建物業法違反となり、手付金の返還請求をすることができます。
もし、手付金の返還を拒否された場合は都道府県の建設課(宅建業者係)に契約書等と実際の図面を持参して相談すれば行政指導される制度になっています。業者はブラックリストに掲載され、今後の業務に支障が出ますので応ずるはずです。

契約書等に問題がなくて質問者の意向で契約解除する場合。
双方が合意で解約する場合は手付金放棄と仲介手数料をしはらわなければなりません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

測量図の数値とは土地の幅は違うのですが、
契約書に記載された敷地面積、坪数は変わらないのです。
だから手付金の返還請求は難しいかもしれないです。

でも手付金と仲介手数料だけで中間金を払わなくて良いと分かって良かったです。

お礼日時:2013/05/16 15:00

・手付金


・仲介手数料
・中間金

これがかかる根拠を聞けばいいです
規約なり重要事項説明書なりに書いてあるでしょ?
どこに書いてあるのか示してもらって
そうでないなら払う必要は無いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

中間金については、どこにも書いてないので、
支払う必要はなさそうです。でももう一度確認してみます。

お礼日時:2013/05/16 15:01

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