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失礼します。相談させて下さい。

現在、複数の保育園を経営している株式会社に所属し、その中の一つの保育園で働いています。
未婚の時に入社し、去年の11月に入籍しました。
入社当時は賃貸に一人暮らしをしていて、入社の際には「住宅手当あり」の文字をさされ、「住宅手当ありますからね」の説明のみで、後日正式に今の保育園に配属されてから賃貸の契約書のコピーを提出し住宅手当を上限いっぱいの3万いただいてました。
住宅手当については、本部からはこの説明とこのやり取りしかしていません。
そして去年の11月に入籍しました。入籍したのは園長にも伝え本部の方にも伝わり、給与明細の名前も変わり保険証の名前も変わり保育士証の変更もして本部に提出しました。私の配属園にある就業規則には、「世帯主には家賃の半分を支給する」と記載されており、旦那は住宅手当がないので、私が世帯主になりました。なので入籍してからも住宅手当が入ってるのは妥当だと認識していたのです。
すると先週の13日に園長から、「今日本部へ行ったら、あなた(私)の住宅手当が、結婚してからも振り込まれてて、入籍したら住宅手当なくなるんだったから、今月の給与から住宅手当がなくなる上、払ってしまった住宅手当を天引きするらしい」と話がありました。
そんな話こんなに急に!?と思い、「私は世帯主になっているし、ちゃんと証明できます!」と園長に伝え、園長とも就業規則を確認したところ園長も「確かにそう書いてあるわね、もう一度聞いてみるね」と行ってくださり本部に掛け合ってくれました。すると、その確認の電話中に本部からFAXも届き、「世帯主とは、同居の他の家族が社会保険の扶養者であることが必要」と書かれていたのです。「誰にでも間違いはあるし過払い分は返還すべきものだから」と言われたらしいのですが、やはり納得できず。まず私に直接なんの謝罪も説明もない時点で腹立たしく思っていたのに、冷静に考えても納得いかなくて、ネットでも色々と調べてみました。やはり過払いは返還しなきゃいけないと書かれていてショックだったのですが、私の場合、知らずに振り込まれてた訳ではなく、私の知り得ている就業規則に則り住宅手当を受け取っていたことになると思うのです。また、配属園にある就業規則には、先日知った世帯主の定義が載っていないのですが、これは就業規則を周知していることになるのでしょうか?「世帯主とは他の家族が社会保険の扶養者であること」といったところまで効力を発揮するのでしょうか?そして、私は直接本部の方から話を聞いていないので、給与からの天引きを了承した覚えはないのですが、天引きされても従うしかないのでしょうか?

急に天引きされても生活に大打撃で戸惑っています。どなたかご存じのかた、教えて頂ければと思います。
読みにくい長文ですが読んで頂きありがとうございます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

就業規則は周知されている、というか社内では常に閲覧可能状態になっていなければなりません。


配属地に規則が常備されているなら、当然にそれが手続きを経た正式な就業規則でしょうから、本部が勝手に作った規則は無効です、就業規則は事業所ごとであって会社ごとではありません。
本部で社保の扶養が条件になっていても、配属地の規則にそう書かれていないのですから、配属地では世帯主だけで要件を満たす事になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に

http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html
第七条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が・・・就業規則を労働者に周知させていた場合には、・・・その就業規則で定める労働条件によるものとする
http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q01.html

問題になりそうなのは「世帯主」の定義です。
民法には世帯主という言葉すらなく、住民基本台帳法には世帯主という言葉が頻繁に出てくるものの、世帯主の定義がなされていません。
役場での運用上は主たる生計をになうものと扱われているようですが、同時に運用上では所得の比較などは全くなされておらず、自己申告のみで完結してしまっています。
そこで、当社における世帯主の定義はこれだ、という主張も可能にはなるのですが、しかし、定義を規則として有効にさせるには周知徹底が必須です(就業規則のうちですから)
となると、逆戻りして規則が整備されていない以上、世帯主の定義は無く、自己申告で認められなければならなくなると思います。

第一、海外支社まであるような会社ならともかく、たかが複数程度の保育園で本部と個別の園で別々の就業規則が制定されているとも思えません。本部が出してきたのは規則ではなく、勝手に作ってきたものではないでしょうか?
10名以上事業所の就業規則であれば労基署への届け出が必要となります。

また、もし夫の年収があなたより1円でも少なければ、当然にあなたが主たる生計を担う者であり、運用上も文句なし世帯主です。
フリーターだってパートのおばちゃんだって、年収が130万からになれば社保の扶養から外れてしまいますが、他にもっと稼いでいる人がいれば世帯主になったりはしません。
うちのオヤジは何年も寝たきりになって年金収入しかありませんでしたが、死ぬまで世帯主でしたからね。
(死亡届が出ちゃうとさすがに世帯主にはなれなかったな)
社保の被扶養者を世帯主の定義とするのはかなり不合理であり、規則として成立させるのは難しいでしょう。
社保の扶養者のみ住宅手当を支給する、という規則でなければまともに通用しないと思います。

やはり、今回あわてて本部が勝手に作り出した文書に思います。
謝罪はあまり関係ありませんので、感情的にならず、論理的に淡々と無知蒙昧で愚かで中年デブのハゲ社長を指導・矯正させてあげればよろしいのではないでしょうか?www
低能はいくら指導してやっても低能のままですけどね。ガハハハ
(遺伝子に問題があるんだろうな)
つうか、俺は今日は気分が悪い。規則を勝手に変更するようなずるい奴はシベリアで強制労働15年にしたる。
閉廷!w
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この回答へのお礼

気分の悪い中細かな説明ありがとうございます!
そうですよね!私も婚姻届を出すときに「私が世帯主っていいんですか?」と聞いたらあっさり「別に構いませんよ」と言っていました。やはり周知されていない部分はもう少し本部に「どうゆうことですか」と聞いてみても良さそうですね!
それで今回の件で何かが少しでも変わるといいなと思いますが、そこまではいかずとも、今後同じようなことを経験する人がいなくなると良いなと思います。ミスは誰にでもありますが、だからといってミスしていい訳でもないですから、しっかり改善してもらって、責任もって本部は本部の仕事してほしいですね!!
回答者様のご気分が今後良くなることを祈ってます!ありがとうございました!

お礼日時:2013/05/19 10:40

手当の支給基準は会社の判断で可能です。

他の方には支給されているのに
質問者様だけに支給されないのであれば別ですが、残念ながら返還せざるを
得ません。

>配属園にある就業規則には、先日知った世帯主の定義が載っていないのですが、これは就業規則を周知していることになるのでしょうか?

会社にはそこまで周知する義務はありません。
質問者様の判断が間違っていた訳でもありませんが、住宅手当自体が非常に
恵まれた条件だと思いますので、実際の運用を確認されたほうがよかったのでは
ないかと思います。

>給与からの天引きを了承した覚えはないのですが、天引きされても従うしかないのでしょうか?

従うしかありません。生活に及ぼす影響も大きいと思いますので、分割払いなどの
相談は可能だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
13日にこのことを聞かされ、私たちの給与支給日は毎月20日なので、「納得いかないよー」と本部に掛け合ってるだけで時間がすぎ、土日を挟んでしまいました。きっと天引きされていますよね…。頭が痛くなっちゃいますね(。>д<)
ありがとうございました!

お礼日時:2013/05/19 10:27

本部がダメっていうならどうあがいてもダメだと思いますが…


でも就業規則とかに

「世帯主とは、同居の他の家族が社会保険の扶養者であることが必要」

というのがどういう根拠で言ってるのかもう一度聞いたほうがいいでしょう
根拠があるからそれを持ちだしてるわけですよね
そこを突くしか他の得る方法は無いと思われます
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます!
私の配属園に置いてる就業規則の冊子にはその世帯主についての詳細が記載されてなくても、やはり受け入れるべきなのですかね…周知させる義務は会社にもあるのではと思ったのですが。。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/05/19 02:56

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