私は会社で経理事務その他を担当しています。
社員のみなさんに給与を支払うにあたって、36協定を締結し、みなし残業代をしはらおうと思います。
給与明細を作成する際、「みなし残業手当」というものを作成して、支給しようと思いましたが、「時間外残業手当」、「深夜手当」等の計算をする際、計算式では
(基本給+手当)/1ヵ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
上記のような計算をするかと思います。
みなし残業代を手当とすると、計算式の(・・+手当)に該当し、二重に支払うような感じがするのですが、どのように処理したらよろしいのでしょうか?
また、適切な支給項目名はなんとつけたらよろしいでしょうか?
私と同じような質問がありましたら、教えてください。
自分で探したのですが、みつかりませんでした。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>36協定を理解していたつもりでしたが、下記URL
>http://www.roumusoudan.com/memo/item/136/catid/3
>に「早急に現行の「みなし残業手当」を廃止しすべきでしょう。
上記URLの大事なところを理解しましょう。
「みなし残業手当というものは法的に存在しません。
労働基準法では「みなし労働時間」という概念は存在しますが、これは一定の要件を満たす場合に所定労働時間を労働したものとみなすというもので、所定労働時間外の時間外労働に対して適用されるものではありません。」
36協定は、時間外労働の条件(限度)について結ぶ協定です。
みなし残業手当というものは法的に存在しません。
また、みなし労働と言うのは、上記にあるように一定の要件を満たす労働に限られ、みなし残業時間もひっくるめてみなし労働時間を決めて給与を決めるものです。(逆に残業時間というものが有りません)
ですから、あなたの言う「みなし残業手当」を加えて時間外時間の計算をするということが本来ありえないのです。
そこで、貴方の会社は、みなし労働なのですか?
そうであれば、全てを残業等ひっくるめて基準賃金です。
(基準賃金を決める時に、だいたい平均このくらい残業するからと言うことは参考にはしますし、表示は社内的なものなので基本給+みなし残業手当てとしてもかまわないとは思います。)
みなし労働でないのならば、本来みなし残業時間というものはなく、残業した分は、適正に支払いをしなくてはいけません。
個別の住宅手当や家族手当のような業務と関係ないものや臨時の手当て等は、基準賃金に入れません。
役職手当などは、基準賃金に入れます。
ご回答ありがとうございました。
多分に勉強不足な面が多々あることが認識できましたので、ご回答いただいたものを十分に活かしながら、日々勉強と日常の処理をこなしていこうと思います。
No.2
- 回答日時:
あなたは36協定(労働基準法第36条に定める時間外労働または休日労働に関する労使間の協定)を理解していますか?
仮にみなしで支払ったと仮定する現預金(資産)の出納をどのように仕訳経理処理するのですか?
みなし=の意味を理解していますか?
それから基本給とはこのように理解して下さい。わが国の給与体系の中心をなす賃金部分。一般的に本俸または本給・諸手当・賞与・退職金等の算定基準になる。
みなしで給料計算をしないように。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
36協定を理解していたつもりでしたが、下記URL
http://www.roumusoudan.com/memo/item/136/catid/3
に「早急に現行の「みなし残業手当」を廃止しすべきでしょう。廃止しておかないと割増賃金の基本となる額として、このみなし賃金手当を加えた額で計算しなければならなくなってしまう可能性がでてきます。」
という記述がありましたので、不安になり質問させていただきました。
また、上記URLの記述が正しいとすれば、みなし残業代というのは、給与明細上、どういう支給項目にすればいいのか質問させていただきました。
申し訳ございませんが、上記補足の質問が私の理解不足によるものでしたら、ご指摘いただければと思います。
よろしくお願いします。
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