私の夫の母(72歳)が、再婚して他県に暮らしていますが、数年前に再婚相手が亡くなりました。義母が住んでいる家屋・土地は再婚相手の名義のままです。先日義母が患っている病気(統合失調症)が進行したために入院を余儀なくされ、もう家には帰れないようです。義母は、今、自分の判断で行動をすることが難しい状態です。私たち夫婦は、再婚相手からみれば他人となりますが、今後、家屋・土地のことはどうしたらよいのでしょうか。固定資産税は、今は義母の貯蓄がありますが、そこをついた場合、支払いはどうなるのでしょうか。いずれ、義母が亡くなった後、住まなくなった家は、このまま放置してもよいものでしょうか。また、どこに相談すればよいのでしょうか。なお、再婚相手には隣県に兄弟がいることと行方の分からない娘がいるようですが、私たち夫婦には面識もありません。何もわからず困っています。どうか、ご助言・ご指導頂けますと幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょと人物を整理しましょう。
私A=質問者
Aの夫=B
Bの母=C
Cの再婚相手の男=D
Dの行方不明の娘=E
Cは死亡し、C名義の土地家屋は相続による名義変更がされてない。
問題は1「Bが今の状態で死亡した場合に、Cの不動産はどうなるか。現実問題として固定資産税の支払はどうしたらよいか」
2「このような問題をだれに相談したらよいか」
です。
Cの死亡により、不動産の所有権は、CとEに移転してます。
CなりEなりが不動産の所有権変更を法務局に申請して名義変更をすべきですが、Cが行動できない、Eは行方不明だというなら、Cの代理人が行動するしかないでしょう。
このような場合は、家庭裁判所に申し出てCの成年後見人の選任をしてもらいましょう。
Cの財産の管理人を選任すると考えてもいいです。
あるいはBが任意後見人になることも可能です。
手続き的には、まず不動産の登記をCからBとEに変更します。
遺産分割協議が整ってないので、共同所有(共有ではありません。打ち間違いではないです)登記をします。
持分は判明してないが、BとEが所有権を共同で持ってるという登記で、相続の場合に使用されます。
手続き的な詳しいことは司法書士がしてくれます。
またこの手の問題の相談相手は司法書士です。
固定資産税は共同名義人に課税されますが、課税庁がその気になればEの行方もわかるでしょう。
日本において行方不明と言っても行政機関が調べれば、民間人が調べるのとちがい「ここにいた」というのは判明するものです。
Dには子Eがいますので、法定相続人はCとEです。
Cの子であるBは、Cの法定相続人です。
Bに兄弟姉妹がいればCの財産を相続します。Bが1人っ子でしたら、Cの財産のうち2分の1はBに相続されます。
その時点で、BはCの所有してた不動産を取得します。
ここまできて、Bは固定資産税の納税義務者になります。
ところで
「固定資産税は、今は義母の貯蓄がありますが、そこをついた場合、支払いはどうなるのでしょうか…」という質問に「 1/2については、親子間の扶養義務として、夫に支払義務が生じます。」という回答がついてます。
これ間違いです。
親子間の扶養義務として租税の納税義務の負担はありません。
「一緒に住んでるのだから、この税金は私が払います」という任意負担は、第三者納付と言って当局もこれを収受しますが、民法の扶養義務者なので、税の納税義務を賦課できる規定は存在してません。
親が税金を滞納してる場合に子に請求ができるのは、親が死亡して国税通則法第5条による納税義務、国税徴収法の第二次納税義務の賦課など法令で要件主義のもとの規定があります。
当サイトでのベテランらしからぬ誤まった記述ですので、質問者と閲覧される方のために訂正しておきます
丁寧かつ迅速な解答を頂き、大変感謝しております。私自身、かなり混乱していたので拙い内容で質問をしてしまいましたが、順序立てて説明をしてくださったので理解できました。ご回答をもとに手続きを行っていこうとおもいます。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>数年前に再婚相手が亡くなり…
>家屋・土地は再婚相手の名義のまま…
名義変更を怠っていたのなら、法定相続人全員で相続したと解釈されます。
つまり、1/2 は姑さん、残り 1/2 が継父の実子全員で等分です。
継父に実子がいないのであれば、2/3 が姑さん、継父の親が 1/3 です。
継父に実子も親もいないのであれば、姑さん 3/4、残り 1/4 は継父の兄弟姉妹です。
>隣県に兄弟がいることと行方の分からない娘がいるようですが、私たち夫婦には面識もありません…
ああ、実子がいるのですね。
それなら、各地の役場を訪ねて戸籍や住民票たどるなどしてでも、実子を探し出さねばなりません。
実子が見つかれば兄弟は関係ありません。
>今後、家屋・土地のことはどうしたらよいのでしょうか…
姑さんは 1/2 しか権利がありませんから、実子と協議が必要です。
>固定資産税は、今は義母の貯蓄がありますが、そこをついた場合、支払いはどうなるのでしょうか…
1/2については、親子間の扶養義務として、夫に支払義務が生じます。
>亡くなった後、住まなくなった家は、このまま放置しても…
そんなわけにはいきません。
固定資産税の支払いとともに最小限の維持管理を続けるか、解体撤去して更地にするかのどちらかです。
迅速かつ丁寧な回答を頂き、大変感謝しております。難しい局面にたたされ混乱してしまいましたが、方向性が見えたようで胸をなでおろしました。これから大変だと思いますが、お答えを参考に手続きをしていくつもりです。本当にありがとうございました。
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