プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
3年前からはじめた趣味のアクセサリー作りの品物を、
先日、友人のお店に置いて販売してもらったところ、
思いのほかお客様に気に入ってもらえまして、
40万円くらいの売上になりました。

友人に「材料や道具代は必要経費になるんじゃない?」と言われたのですが、
3年前にはじめたときに購入した道具や教材本などなど、今年の必要経費にできるんでしょうか?

必要経費にできるのなら、
箱に入れてしまってある数年分のレシートの束を引っ張り出して探してみようかなと思っています。
利益をほとんど考えない値段付けだったので、たぶん、材料代などいれたら、赤字だと思います(笑)

また、品物がたまったら、お店に置いてくれるといってくれているのですが、
たぶん2~3年さきの話になると思います。
会社員として働いていますが、その給与とは、別だと思うので、
アクセサリーが売れた年だけ、数年分の必要経費を合わせて申告する形になるんでしょうか?

詳しい方、教えていただけないですか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

所得税法では、1年ごとに所得収支を計算して確定申告することになっているので、数年前に発生した支出を今年の必要経費に算入することは原則としてできません。

また、2~3年に一度、売上が発生する、という特殊な態様のようですが、売上が発生しなかった年の支出を売上が発生した年の必要経費に算入することも原則としてできません。

ですから質問者の場合は、売上が発生した年だけ所得収支を計算して、給与所得と併せて確定申告することになります。所得収支を計算するときは、その年の支出だけが必要経費になります。


しかしながら、以上は建前なのであって、会計や税務を工夫すれば方法は見付かります。

>3年前にはじめたときに購入した道具や教材本などなど、今年の必要経費にできるんでしょうか?

今年初めて売上が発生したのですから、「開業日は今年である。従って3年前に購入した材料、道具、教材本は開業準備期間中の支出だから開業費である」と税務署に主張できます。税務署が、質問者の主張を否認するためには相当な理由、しかも所得税法に基づく理由が必要です。少なくとも所得税法には、開業費が発生する期間についての制限はありません。


>アクセサリーが売れた年だけ、数年分の必要経費を合わせて申告する・・

先述のように、質問者の場合は、売上が発生した年だけ所得収支を計算して確定申告することになります。所得収支を計算するときは、その年の支出だけが必要経費になります。これが原則です。しかし、「青色申告」できるように手続きをしておけば、この問題は解決します。

つまり、アクセサリーが売れない年も確定申告(青色)します。売れなくても必要経費だけは発生するので損失申告になるわけです。しかし青色申告の場合は、損失を翌年以降に繰り越すことができるという特典があります(⇒純損失の繰越し)。損失を繰り越しておけば、アクセサリーが売れた年の売上(所得)から繰り越された過去の損失を差引くことができます。つまり、質問者がいう「数年前の経費を申告する」のと同じ効果が得られるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、知りたかったことをご説明いただけた気がします。
「青色申告」というものを調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/28 22:48

税務の取り扱いは、なかなかなじめない部分が多く、大変ですよね。



個人の中古車屋さんが、
 12月に700万円で中古車を仕入れました。
 翌年1月に1000万円で売りました。

 前年は △700万 の損失
 翌年は  1000万 の利益 ・・・ ここに税金

これでは、おかしいですよね。

 仕入の700万円を翌年に繰り越して
 1000万円 - 700万円 = 300万円 

と、利益を計算します。


翌年に繰り越すのが「在庫(=期末商品棚卸高)」です。




さて、あなたの作品の道具代、材料代についてですが、

(1)材料代
 売上原価 になります。
 売上原価は、「在庫(=期末商品棚卸高)」として次の年に繰り越されます。
 ですから「売ったっ分」に相当する金額が、売った年の必要経費になります。

(2)道具代
 道具や消耗品は、用途によって
  ア 製造にかかるもの    ・・・・・・・・・ 製造原価
  イ 総務的な用務にかかるもの ・・・・・ 販売費・一般管理費
 に、区分されます。
 あなたのように、数年に1度の売上になるのであれば、アに分類されるものも多いと思います。
 アに分類されれば、材料代と同じ「在庫(=期末商品棚卸高)」として、販売された年の売上原価になります。

経費や減価は、「それにより発生する売上」に対応させて、同じ年分で利益を計算することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりやすく項目にしてご記入いただいて、助かります。
少しずつ、勉強してみたいと思います。

お礼日時:2013/05/28 22:46

税金の計算がややこしいからこそ税理士は商売になりますし、タダで何とかしようというのも甘いのです。


で、会社員としての収入がある場合、さらに複雑になります。そこから控除する事はできませんが、最終的には合算して税額を計算する事になります。
ただ、その副業だけの範囲で必要経費を引いて利益が年20万以下なら、会社員なら、、申告不要、税金も余分にはかかりません。
もちろん、開業費として以前の経費を引けるのは開業した場合、申告する場合ですから、申告不要になるのは今年なら今年使った経費しか引けません。開業費ですから開業した年だけですし。
申告の方法によっては他にも色々やりようはありますが、ややこしくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、税理士さんがいらっしゃる理由がわかりました。
こんなに複雑だとは思いませんでした。
せっかくなので、少しずつ勉強していこうと思います。

お礼日時:2013/05/28 22:44

長いですがよろしければご覧ください。



>…3年前にはじめたときに購入した道具や教材本などなど、今年の必要経費にできるんでしょうか?

「個人にかかる税金」は、「1月~12月」で区切りをつけるのが「原則」です。(12月決算)

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

もちろん、「必要経費(の計上)」も同じですが、それでは、「納税者に不都合・不利益」が生じることがありますので、「なるべく実態に即した考え方」がいろいろ定められています。

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あくまでも「たとえ話」ですが、「パンを焼いて売る」場合を考えてみます。

たとえば、「12月に小麦粉を買って、1月にパンを焼いて売った」場合、「小麦粉代は必要経費にならない」というのではおかしいですよね?
こういう場合は、買った小麦粉は、「資産(在庫)」というような「考え方」をして辻褄を合わせます。

直接の費用ではない「パン焼き窯」なども基本的には同じ「資産(固定資産)」ということになります。

このようにして、「年をまたぐ場合の必要経費」の「辻褄を合わせる」わけです。

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なお、「必要経費」は、以下のリンクにありますように、「当事者(納税者)」と「第三者(税務署の職員さん)」では、「見解の相違」が生じるのが普通ですから、「きちんと裏付けとなる資料を保管して」「常識的な範囲で」計上することも大切です。

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

---
また、「税金の制度」では、「所得の種類(区分)」によっていろいろな違いがあります。

「モノを作って売る」にしても、「雑所得」として申告するか、「事業所得」として申告するかによって、「節税の手段」も【大きく】違ってきます。

「あくまでも趣味の範囲」ならば、「帳簿の作成・保管」なども不要で、申告も簡単な「雑所得」でも良いと思いますが、「いずれは規模を大きくしていきたい」のであれば、「税法上いろいろと優遇される」「事業所得」として申告することを考えたほうが良いです。

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …

『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

『開業費、開業資金』
http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html

---
いずれにしましても、ここで解説できることには限りがありますので、「少なくとも」「(材料費など)アクセサリーを作るのに【直接かかった費用】は必要経費になる」と考えておいてください。

あとは、「事前に必要な物を確認して」「最寄りの税務署」へ出向いて相談されることをお勧めします。

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

ちなみに、「所得税の確定申告」の相談は、年明けから徐々に混み始めて、「2/16~3/15」は「ものすごい混雑」になる税務署がほとんどですからお早めに。

*****
(参考情報)

『所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/01/_1_450 …

『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そして関連のサイトのリンクもありがとうございます。
なかなか素人には難しいですね、やっぱり。
せっかくなので頑張って、勉強してみたいと思います。

お礼日時:2013/05/28 22:43

基本的に、3年前にはじめたときに購入した道具や教材本などは、購入した年の経費です。


今年の経費計上はできません。

ただし開業費という処理をして、繰越をするという方法がありますので、それは別としての話しです。
誰か親切な人が開業費としての処理を説明してくれるのを期待します。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
開業費について調べてみました。
これを、今年の分で申告するということになるんですよね。

ちなみに今後は、毎年必要経費を計上することになるということは、
会社からの給与にたいして控除されることになるということなんですよね。
(売上がでるのは、アクセサリーが売れる程度に準備できる数年に一度なので)

税金のことは、難しいですね。
税理士さんとかに相談すると有料なんですよね、きっと。

お礼日時:2013/05/26 23:13

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