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どのカテゴリーで質問していい内容なのか判断できなかったので
ここで質問させていただきます。

自宅を抵当にしている債権者Aが第1抵当権者Bからの債務を支払えなくなり、
あるいは税金の未納により自宅を差し押さえられ、
また競売においても到底残債の完済は見込めない(残債1900万に対して自宅の売値相場500万~600万)、とします。
さらにAは開き直って自宅が何らかの形で処分、という事になったらその後で破産する気満々です。

その場合、第2抵当権者C(500万上限の根抵当契約)に債務者Aの債務に関して何らかの責務が発生するんでしょうか?
Cは根抵当契約しているだけで金銭の貸しは現在ない状態です(実際にはあるが口約束だけで貸したお金で借用書は無い)。

私は「何もない」と思っているのですが
C(実は母ですが)の周囲では
「権利を持っているのだからAの債務なり何なりがこっちにかかってくるのでは?」
と心配する者もいます。
実際のところはどうなんでしょうか?

どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お話しを整理すると以下でしょうか。



第1順位 担保権者B 抵当権1,900万円

第2順位 担保権者C 根抵当権500万円

第3順位 差押(税金未納分)

税金未納の差押は、納付を促すために行う場合が多く、物件評価額で税金分が賄えないと分かっていれば一般的には競売申立まで行いませんが、仮に行い競売開始決定となったら、第1順位の担保権者Bが500~600万円の配分を得て、以下第2順位、第3順位の担保権者は無剰余(配分なし)となります。

Cは担保権者で、債務者Aの債権者の立場ですから、Aの債務に対して何の責務も負うことはありません。
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この回答へのお礼

あくまで債権者側の立場なのでこれ以上のマイナスになることは何もない、ということですね。
周囲が騒ぐのでちょっと自信がなくなって不安になってましたが安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/28 08:10

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