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妻の実家の土地に住宅新築を検討しています。

・妻の実家、祖父(妻の母方)の家が立っています。祖父の家を解体して、新築予定。
・市街化調整区域。
・現在の土地名義は妻の母の父で、自由に身動きできない健康状態です。


ご相談したい内容は、
1.この状態で住宅新築が可能か。法律施工前から家を建ててるので、大丈夫かと思いますが。
2.自分、妻、のいずれかに名義変更する方法、になります。もしくは妻の母。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>法律施工前から家を建ててるので



都市計画法で言う「線引き前」建築であれば
60条証明のみでOK

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/13387 …
で問題なし。

>名義変更する方法

既存撤去(解体)するから
名義変更とは言わない
誰で60条証明が取得できるのか?
これを、設計事務所に調査してもらうことが大事です。
※取得者=名義人なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

60条みて見ます。


>既存撤去(解体)するから
>名義変更とは言わない

そうなんですか…
知りませんでした。あくまで60条とやらの取得者が名義人に
なるのですね。

司法書士に相談してみようと思います。

お礼日時:2013/05/30 22:34

あなたの奥様の「祖父さん」や「お母さん」に


今の宅地となっている「市街化調整区域」以外にも

「市街化区域」や「未指定地域」に土地がある場合には
話がややこしくなります。

あくまでも「他に土地の手当てが出来ない場合のみ」
と言う大前提があるので、「既存宅地」なのだから
孫が使おうとも文句は無いはずだ! とは判断しませんので。

一度あなた自身が、お住まいの市町村役場の「建築指導課」や
「農業委員会」に出向いて直接話を聞いてみてください。

それと、例え「この宅地」が使えたとしても「市街化調整地域」の
土地の「抵当権の価値」は極めて低いので、「住宅ローン」を
組む場合に問題にならないのか? も金融機関の窓口で
キチンと確認しておいてください。

「補足」があれば「追記」が可能です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

情報不足でした。
1.他には土地は無いはずです。詳細確認してみます。
2.住宅ローンの借入
は、okだと思います。都市銀行ですが、相談に行きました。
土地の価格はやはり低かったですが、借入は可能とのこと。

他に土地が無く、ローン審査さえ通過すれば(借入額にもよるでしょうが)、新築は可能、ですね。


名義変更の件はいかがでしょうか。
やはり、親族とはいえ、返済能力の無い祖父名義の土地には建てたくありませんので。
生前贈与ということになりますかね?

補足日時:2013/05/30 22:29
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