
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
脱税額が数十万円で、追徴税額合計が100万円になるということはまずありえません(※)。
おそらく「一年間の脱税に対して、追徴税額が数十万円」「数年間の合計が100万円」であり、その中には本税だけでなく、加算税(重加算税か無申告加算税か過少申告加算税、源泉所得税の不納付加算税)が含まれてるのだと思います。
同額の中に延滞税は含まれてないでしょう。
延滞税は「実際に納税がされた日」まで、日数計算されるからです。
納税する日によって違う額になるものですから「約100万円」の中には入ってません。
むしろ、住民税の追加課税を考えるともっと大きな額になると推測します。
発生した追徴税額については、一年間の猶予が可能です(国税通則法第46条第3項)。
これは分割納付といわれるものです。
細かい話しですが、延納とは違います。延納は「延納制度」で、所得税、相続・贈与税に認められてるものです。
延納については、リンクまで貼ってまで「延納制度」の説明をなさってる長文リンク家がおられます。誤りです。
確定申告書の提出を期限内にし、納付すべき額(3月15日までに納付する額。3期分という)のうち、半額以上を3月15日までに納付し、かつ確定申告書にて延納届けをした場合に、残額を5月31日までに利子税とともに納付すればよいという制度が「延納制度」です。
税務調査によって非違が認められて、期限後申告書あるいは修正申告書の提出をして発生した税額には「延納制度」は適用されません。
少なくとも期限内の申告でないと延納該当はしませんので、税務調査によって追徴される額は延納非該当です。
このような初歩的な誤りをリンクまではって回答されてますが、良い回答をされる方なので非常に残念。
税法において「延納」は条件下で認められる制度なので、「延納したい」という話しだけで延納制度を持ち出すことは早計。
ご質問者は「とにかくいっぺんに払えないので、何回かに分けて払う制度」として延納という表現を使用されてるだけなので、回答者の責任でしょう。
法令にきちんと「一年以内の期限を限り、その納税を猶予することができる」とあります。
申請をする必要があります。
税務署員に媚を売ったり、気に入られて認めてもらうものではなく、権利として存在します。
ただし認めるのは税務署長であり、実際には担当職員(徴収職員)がしますので「あの納税者の言うことなど、聞いてやるものか」と言われてしまうような言動をするのは、避けるべきことです。
なお、税理士以外が具体的な税務相談にのることは税理士法に抵触するおそれがありますので、ご友人の相談にのるのはよいですが気をつけてくださいね。
国税通則法第46条第3項の抜粋
税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
一 申告納税方式による国税 (その附帯税を含む。)
その法定申告期限から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
※
納税額30万円を納付しないでいて、延滞税が溜まりに溜まって合計して100万円になってしまったという事なら別ですが、お話しだとそうではなさそうです。
仮に7年前の税金を重加算税賦課で決定されたとしますと、6年前の法定納期限の翌日から現在までの延滞税がつきますが、それでも本税の31%にすぎません(100×4,3%×7年)。ここで重加算税対象でも、申告した日の二ヶ月後まで、延滞税率は14.6%ではなく特例率(4.0%から4.3%)です。
お答えありがとうございます。
友人に
一年間の猶予があり
申請が必要なことを
伝えたいと思います。
私もこちらで
皆様に教えて頂いたことを
伝えることで
友人からの相談に
あまり深入りしないようにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>脱税…追徴課税?など…
>分割で納付することは可能でしょうか?
原則、一括納付です。
納付がない場合、税務署としては「(預金やその他動産・不動産の)財産の差押え」(→換金)も可能です。
とはいえ、納税者の事業をダメにして、今後の税収の見込みをなくしてしまうのは本末転倒ですし、そもそも財産がない(納税額に満たない)場合は「差押え」したくてもできません。
ということで、(納税が事実上無理ならば)「納税者自身が税務署と交渉する」ということになります。
なお、税務署の職員さんといえども人間ですから、「交渉のしやすさ・しにくさ(相性)」はあります。
また、「ご友人のこれまでの申告・納税状況」や「反省の度合い」などでも、当然、対応は変わります。
---
(備考)
ちなみに、あくまでも参考ですが、「適正に確定申告した」場合には、「延納」という制度があります。
『Q34 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…延納期間中は【年4.3%】の割合で利子税がかかります。…
いずれにしましても、「放置」するのは最悪の選択肢です。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>期限内に申告・納税を行わなかった場合
>>…国税を滞納すると、財産差押えなどの滞納処分を受けることとなります。納付できない事情がある場合には、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。
*******
(その他参考URL)
『附帯税』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428 …
『延滞税の割合』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
お答えありがとうございます。
友人の事業も
やっと軌道に乗り始め
かなり反省しているようなので
税務署にて
話し合うように
勧めたいと思います。
サイトも
参考にしていきたいと
思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
延納も不可能ではありませんが、年 14.6% の日割というサラ金顔負けの金利が付いてきます。
銀行から借金してでも、一度に払ってしまったほうが利口ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お答えありがとうございます。
私も銀行から借り入れてはどうかと
答えたのですが
税務署から連絡がある前は
銀行から借り入れることは
可能だったようです。
税務署から友人に
連絡があってから
銀行に問い合わせると
出来ないと断られたそうです。
もちろん税務署から
連絡のあったことは
銀行へ言っていないようです。
ですので、
金利が高くとも
今の仕事を続け
税を払うためには
分割又は延納を
勧めたいと思います。
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