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或る企業との契約関係でトラブルとなり、示談交渉の最中に、
弁護士の元に相手弁護士から通知書が届き、
色々な言い分の中に、違約により「契約を解除する」という旨の主張があり、
「これをもって契約解除とする」と記されていました。
弁護士の署名しかなく、送り先もこちらの弁護士宛てです。

その後、「違約か否か」も含めて本人訴訟で係争になっていますが、
会社署名の「契約解除」通知の書面は何も送られて来ていません。

ところが、今になって「契約はその時解除になっている」と主張して、
違約金を請求して来たのですが、有効なのでしょうか?

「各条項に疑義がある場合には協議を持って解決する」とあるにも拘らず、
その時には、それを拒否しての一方的な「契約解除」の通告でした。
そもそもそれが法的に成立しているとは思えないのですが。

A 回答 (1件)

1 弁護士間のやりとりが本人に及ぼす効果について



双方の弁護士が当事者の代理人であれば(つまり,双方の当事者から,交渉権限などの代理権を与えられていたのであれば),代理人がした行為及び代理人がされた行為(受けた行為)の効果は,本人に及びます。

代理権は,委任契約などによって発生します。
ただし,委任状を作成していなくても,その件について「お願いします」ということになっていたのであれば,その弁護士に代理権が与えられていたことになります。
他方,顧問弁護士であっても当然に代理人となるわけではありません。
委任契約などによって,代理権を与えていたか否かが決定的です。

代理権のない弁護士が解除通知を送付することも,代理権のない弁護士が解除通知を受領してそのままにしておくことも考えづらいので,通知自体は有効に行われたと考えられます。
ただし,その通知によって解除の効果が発生したか否かは,次に検討すべき問題です。

2 解除の有効性について

契約は,合意,契約で定められた条件を満たしたこと,債務不履行などを理由に解除されます。

相手方の弁護士から送付された文書には,解除の根拠となる契約違反(債務不履行)の具体的内容と,それが何故解除を正当化する理由になるのか(契約条項や法律の条文の引用など)が記載されていると思います。
裁判では,そうした解除の理由の正当性が争われることとなります。
この際,解除通知が有効であったか(=当該通知によって解除が成立したか)についても審理されることになります。

「各条項に疑義がある場合には協議を持って解決する」
との条項は,その協議をしなければ解除できない(解除する前提条件として,協議を行うことが必須である)という意味であるなら,ご主張のとおり,解除は成立しないと思われます。

しかしながら,日本企業の契約によくみられる『誠実に協議云々』という条項は,そこまでの意味を含んでいないことが多いと思われます。

本件も,協議を行うことが解除の前提条件になっていなければ,協議がないことだけを理由に『解除は成立していない』と主張することは困難かと思われます。

以上は,あくまで一般論です。
契約に関する紛争は,契約の解釈が問題となります。
契約の解釈は,契約書の文言だけでなく,様々な状況を考慮して行われます。
依って,どのような要素が,どのように考慮されるかは,紛争ごとに異なりますので,ご留意下さい。

この回答への補足

会社署名の正式な「解約通知書」ではなく、別件の通知書で宛名も弁護士名です。
正式な契約解除には至っておらず、その意思表示でしかなということでしょうか?

補足日時:2013/06/02 00:59
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この回答へのお礼

早速の専門的ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/02 00:47

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