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主人の事で相談です
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会社の給与の事

支給
基本給¥230.000
役職手当¥0
皆勤手当¥20.000
住宅手当¥0
美容手当¥0
宅建手当¥0
資格手当¥0
特別手当¥20.000

控除
健康保険料¥14.084
介護保険¥0
厚生年金保険¥23.472
雇用保険¥1.620

社会保険料計¥39.176

所得税¥4250
住民税¥7000

共済金¥3000
貸付金¥0
車両代¥0
ガソリン代¥0
神酒代¥1000
食事代¥5000
家賃¥0
立て替え金¥0
蔵金会¥10.000

控除合計¥69.426

共済金からの控除は正当な控除なのでしょうか?

有給休暇は義務なのにそんなのないと言われ病気で休んだら皆勤手当が単純に減ります

差し引き額手取りは¥200.574

小銭は賽銭箱に入れられます

手取りは下がってるのに給与所得だけ上がって、住民税も高くなりまだ手取りが減ります
残業は一切でません

税務署にはOKなのでしょうか?法律にはきちんと基づいているんでしょうか?

共済金、蔵金会は財形貯蓄とかではありません、給料が減った方に貸すためにみんなから徴収してるそうです

専門家の意見がききたいです、労働基準局にいったけど曖昧にされたので

※添付画像が削除されました。

A 回答 (4件)

私も人のことは言えないのですが・・・「て・に・お・は」は正しく書いてください。


読んでいて労働者なのか経営者なのか判らなくなります。

> 共済金からの控除は正当な控除なのでしょうか?
「賃金から共済金の控除」は、労使書面協定(労働組合が会社と締結)や労働書面協約(従業員の代表が会社と締結)を結んでいる限り、労働基準法に違反しません。
当然、当人が入社前に制定されていれば、当人の了承など不要

> 有給休暇は義務なのにそんなのないと言われ病気で休んだら皆勤手当が単純に減ります
1 有給休暇
「有給休暇」は労働基準法に定められた労働者の権利であり、1ヶ月前に通告しようと1時間前に通告しようと、会社は正当な理由がない限り申し出を断る(利用を認めない)という行為はできません。
ただ、そうは言っても法律の条文上、次の点に注意しなければなりません。
 ・有給休暇の付与条件は労働基準法に定められており、その条件に合致していない労働者には与えられない。
 ・有給休暇の前借と言う物は無いので、使い切ってしまっていたら、次の付与日までは取得利用が出来ない。
 ・会社側に正当な理由がある場合には拒否できてしまう。
  ⇒そのものが突然休む事で代替要員が見つからず、仕事(作業)が滞る
【労働基準法第39条】http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
【有給休暇】http://www.jp-guide.net/businessmanner/yougo/yuk …
2 皆勤手当
「有給休暇を取得利用したら皆勤手当はつかない」と言う取り扱いは、労働者に対して有給休暇の取得利用を制限させる事となるので『法律違反』であるとする行政通達が昔から存在します。
 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207 …

> 小銭は賽銭箱に入れられます
賽銭箱って・・・
 a 神社仏閣に有る、あの賽銭箱のことですか?
   まさか労働協約などで『お賽銭として奉納する』なんて定めてあるとは考え難いので、これは労働基準法に定める賃金5原則のなかの「全額払い」に違反する行為であると同時に、憲法に定める「自由権(どのような宗教を信じても良い)」に反する行為と考えられます。
 b 「賽銭箱」と称する社内の私的募金箱(例えば、みんなのオヤツ購入用)?
   これもなんらか契約が事前に結ばれていない限り労働基準法違反ですね
 c 一定金額未満は会社が総取り?
   毎回の支払事務を簡易にするために、例えば100円未満は支払わないと言う取り扱いは認められております。でも、それは会社が一時預かりをしているだけであり、次の賃金支払時には前回までの未払い分を加算した上で、改めて端数を未払いとしなければ労働基準法違反


> 残業は一切でません
細かい説明は省きますが、残業代が支払う必要性がないケースも有ります
 ・会社の就業時間が過ぎた後も会社に残っているだけ
 ・明らかに同程度の作業を任せている同程度の能力を持つ他の労働者より作業が遅れている事による自主的な居残り
 ・賃金に一定時間数分の残業代が含まれている[社内規定に書いておかないと無効とは限らない]
 ・1日の所定労働時間[例えば7時間30分]が労働時間[原則は8時間]より短い場合、法定労働時間に達するまでの労働時間に対しては、通常の時間給を支払うだけでよい。更に、直前に書いたようにその文を含んだ賃金であれば、何も追加で支払う事はない。

> 専門家の意見がききたいです、労働基準局にいったけど曖昧にされたので
実際に曖昧な返事が帰って来たのですよね。
役所を擁護するわけでは有りませんが、給料明細書の他に何か相談のための証拠書類は用意為されましたか?

この回答への補足

わかりにくい言葉ですみません。
共済金から(まずこれが勘違いさせてしまいました。)
健康保険料~住民税は正当な天引きだと理解してます
共済金~蔵金会までは法律上正当な天引きなのでしょうか?という質問です。
去年は年末調整で2万返ってきたので、正当なのかもしれないですね、、、
休みは週1日、病気や子供の行事に参加するのに休むと本来の休みに出勤して皆勤手当をもらってます。有給休暇は適応してもらえませんでした。一度も有給休暇を利用した事がありません
給与明細しかありません、、、タイムカードは退勤を押してないです

補足日時:2013/06/13 10:57
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数字だけ羅列されても意味不でしかないですね。


共済金が貸し金?だったら借用書を取りましょう。
御神酒って仕事は何なのでしょう?

既出ですが、年休は義務ではなく権利であって、申請が先です。まあ、拒否されるのでしょうけど、無給になったらその場合は裁判を起こす事になります。もしくは労組での団体交渉など。自力救済が基本なので、その、旦那さんとやらが自分で動かない限りどうにもなりません。

違法性は高いですが、実際には自身で裁判でも起こすしかありません。
妻が四の五の言うのではなく、当人が自分で動いて下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます
わからなかったので給与明細に記載されてる事だけ書きました
意味わからなくて申し訳ありません。
共済金は主人は使ったことありません
営業の方が売れなくて給与がなくなった時貸し付するために毎月積立てるみたいです
その変わり営業の方は売れない家を売ったら歩合で50万とか20万とかもらえます
主人は営業ではないので歩合がつく事も給与があがることもありません
営業にとってはおいしい会社です
みんなおかしいと感じた社員は辞めていきます
今残ってる方は歩合給がすごい額ですから辞めたくはないでしょうし
なので、団体交渉は引き受けてくれないですね、、、
法テラス行ってみます

補足日時:2013/06/13 10:10
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皆勤手当ですが、これは有給など関係なく、働かない日がなかった人に出す手当てであれば、有給などを使うともらえなくなってもおかしくないです。



また、有給は事前に申請しないといけないので、病気などで当日急に休むときに使えないとしていても問題はありません。
病気などでも有給を使わしてくれるのはその会社が社員のために法律に無いことをしているだけです。

共済金、蔵金会ともにお金を貸すだけの会というのはおかしいです。同じ目的の会がを二つ準備する必要がないですから。
他の利用目的もあるはずです。ご主人が理解していないのか、面倒で話してないのか、意図的に話していないのかわかりません。
神酒代もわかりません。
小銭は賽銭箱と言うのもわかりません。
よくあるのは部内の飲み会用に天引きしている会社とかあります。

税金が高くなっているから手取りが減る。これはおかしなことではないですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。有給制度はこの会社の方は一度も使ったことがないようです。申請しても使わせてもらえないみたいです。
病気で休んだら単純に2万減ります。最初共済金は退職金に当てられてると思っていたんですが、
営業の方が売れなくて給料がなくなった時に貸し付として使うようです。蔵金会は大阪の某HMなのですが、旅館、寺も経営していてそれに当てられているそうです。神酒代は神棚に供えるお酒みたいです。うちの給料は振込ではなく手渡しなのですが、極端な話¥19999になったら¥999は会社の賽銭箱に入れられて19万が給与として渡されます。会社の控除はこうなってるけど確定申告では通用しないので所得が上がって住民税も上がりました。

補足日時:2013/06/13 09:53
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>>美容手当¥0


宅建手当¥0
資格手当¥0
特別手当¥20.000

何の仕事ですか?

あ、いや・・・男で美容手当て?
さっぱりわかりません。
お神酒とかお賽銭???
意味不明です。

この回答への補足

大阪の某HMです、、
宅建手当は名前の通り宅建持ってる人につき
資格手当は建築士とかにつきます
美容手当は女子社員につきます
特別手当は給与が低すぎるのであげて欲しいと頼んだら基本給じゃなく特別手当としてつきました
神酒代は毎月神棚に供えるみたいです
給与が手渡しなので小銭ははすべて抜かれてお札だけが手取りとして渡されます

補足日時:2013/06/13 10:00
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