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家庭事情の為、子供が産まれる前から籍を入れずに事実婚で数年親子3人で過ごしてきました。夫婦間が冷めていた事もあり最近旦那に新しい女性が出来てしまい別れたいと言われました。現在新たな住居を借りるお金を貯金するまでの間一緒に暮らす事になりました。初めは気持ち的に驚き、旦那を取られたと言う嫉妬、この先一人で子供を育てていかなければならない不安等からに精神的に病んでいましたが日が経つに連れて旦那とは普通の会話が出来き、カラオケに行ったり飲みに行ったりと友達のような付き合いが出来るようになりました。性関係はありません。(私の気持ちが既に冷めてたせいと旦那に対してふっきれたのだと思います)今年の夏か秋頃お金も貯まるので出て行く予定ですが子供の養育費問題で悩んでいます。事実婚でも養育費の支払い義務は生じますか?認知はしてもらっているのですが普通の離婚とは違うのでこうゆう場合はどうなのでしょうか?旦那は養育費は払うと言っていますが借金も抱えているので初めは支払ってもこの先、継続して払うか判りませんし。相手の女性もバツ1子持ちみたいなので旦那も再婚した場合金銭的にこちらまで余裕が無いと思うのですが・・・・。ご意見お聞かせください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>事実婚でも養育費の支払い義務は生じますか?


婚姻関係がどうであったかは全く関係ありません。

子供は実の親、養親に扶養してもらう強い権利を保有しています。

この権利は親の婚姻関係などには全く関係がありません。
養育費はこの子供の権利を親権者が代理で請求するものです。

親権者は子供の権利を守るため努力すべきですから、協議離婚の場合でも強制執行許諾文言付の公正証書にするか、あるいは調停してもらって適当な養育費用を取り決めて調停調書にしておきましょう。
こうすることで、養育費の支払が滞った場合は直ちに強制執行もできるようになります。

なお、公正証書にする際に、ご主人のご両親、つまり子供にとっては祖父母に連帯保証人になってもらうという方法もあります。これは任意なので強制は出来ませんが、養育費をもらうのに確実性をあげることが出来ます。
もちろんその場合は見返りとして祖父母と子供の交流などを持つことになるかもしれませんが。
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養育費は子供が生活する上での子供の権利ですから、親の婚姻事実があるなしに関わらず認知をした父親にも当然に支払う義務があります。


要は、子供が成長する上で必要なお金を負担するということになります。

しかし、現実には約束通り支払わないケースがありそのために公正証書にしておくなども行われています。
公正証書にしておくと支払われなかった際には裁判をすることなく強制執行することもできるようにすることができます。
ただし、支払期限がきたものに対してしか強制執行できないため、将来的に支払われないものを受け取ることはできません(将来分はその都度強制執行をすることになります)。

公正証書にできないようであれば、ひとまず覚書みたいなものだけでも取っておく方がよいと思います。
公正証書や覚書については行政書士や弁護士などの専門家にアドバイス(無料相談など)をもらってもいいかと思いますよ。
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私は素人なので詳しくは分かりませんが、口約束だけでは済まさないほうが言いと思います。


いざじかんがったった時に養育費?支払うのが嫌になってしまうことだってあるかと思います。
法的に支払わざる得ないような状況にしておいてほうがよいのではないでしょうか?
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