友人についての相談です。
彼は今年の上半期、とにかく不運が重なり、本年度の有給休暇をほぼ全て使い果たしました。
休んだ理由としては身内の介護、入院、死去、または本人の食中毒などです。
が、本人は働く気も満々で、仕事にも非常に熱心な人間です。
ところが彼の上司は「休みすぎ」「会社に迷惑をかけすぎ」という理由で、とにかく彼を煙たがります。
そしてついに本日、彼が上司から言われたのは、以下のような話だそうです。
上 「あと1回休んだらクビね」
友 「なぜ?」
上 「だって迷惑かけすぎ、休みすぎ」
友 「じゃあ、どれだけ頑張りを見せたら、休まなかったらその首のルールはなくなりますか?」
上 「永遠になくならないよ。お前は理由が何であろうと、あと1回休んだらクビ」
残念ながら、この上司は人事にも法務にも顔が聞いて、それらの担当部署に相談しても無駄そうです。
社外、国の私設で相談できるとしたらどこがあるでしょうか?
情報いただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署というものすらご存じありませんか?
有給休暇は労働者の当然の権利です。
有給休暇を使うことで「会社に迷惑をかける」ことはあり得ません。
有給休暇の取得を迷惑だと感じるような会社があるから日本の有給休暇取得率が低いままなのです。
同じ労働者である同僚に迷惑はかかっているかも知れませんが。
使い果たしたからということでそのような"警告"をされるのはきわめて不合理です。
もちろん、有給休暇を使い果たした今、次ぎに休むことはつまり欠勤となり、
労働契約上問題があることになります。
とはいえ、それだけでクビとするのは重すぎるでしょう。
(ひょっとすると、過去の質問例にあるような、休暇の取り方自体に問題があったのかも)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1180174.html
まあ、労働基準監督署に相談して良い事案だと思います。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
No.3
- 回答日時:
>社外、国の私設で相談できるとしたらどこがあるでしょうか?
労働基準局です。
>これはパワハラ?
単なる「パワハラ」でなく最後通告です。
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)は、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、無効とする。」としています。
今回 解雇の理由として
「普通解雇」かと思われます。
普通解雇の場合、就業規則に定められた解雇理由
(多くの場合、遅刻欠勤等の勤務態度、勤務成績、
職業上の適性・能力、違反行為が問題とされます)に
あたるか、あたるとしても解雇が相当なほどか、
それまでの会社での前例・他の従業員との比較で
どうかなどが問題となります。
失礼ですが、アナタの友人は
理由は、どうであれ休み過ぎです。
http://www.futokaiko.jp/04/
※国の私設× → 国の施設○
たしかに休みすぎで解雇コースではあるのですが、相手の物言いが腑に落ちないようであり、どこかに相談したいということでした。労働基準局について調べてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
労働とは会社と従業員の契約です。
従業員は働くこと、会社は給料を払うこと、それを契約してるんです。
どんなに働く気があっても現実に有給休暇を使い果たすほど休んだのは事実です。
口でなんと言おうとも勤労と言う契約を果たしていない、ならば契約解除(解雇)です。
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