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カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が2カ月以下の場合、クーリング期間は1カ月以上、10ヵ月を超える場合は6カ月以上となっていますが、 例えば、単月契約のアルバイト募集を毎月行った結果、意図せず特定の労働者を10カ月を超えて連続して雇うことになってしまった場合、 即ち、結果的に契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返すことになってしまった場合、クーリング期間は1カ月ではなく、6カ月となると解釈して宜しいでしょうか。
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A 回答 (1件)
No.1ベストアンサー
ご回答ありがとうございます。 アルバイトの雇用管理はしっかりと行わなければなりませんね。 尚、「契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返す」は「契約期間が1カ月の労働契約を10回繰り返す」の誤りでした。 この場をお借りして訂正します。
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