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同僚の派遣社員(男性34才)が正社員(女性46才)にサービス残業を強要されています。
終業10分前に30分以上はかかる仕事を依頼するというやり方です。
私は近くで働いてるので手に取るように分ります。
彼にどうしてそうゆう要求に応じるのか問いただしました。
今の職を失いたくない、1年契約で6月でやめると職歴に傷がつき次の仕事も得づらい。
今は我慢するとの事です。
共通の上司にそれとなく相談したところ「あの人はそうゆう人だから」と取り合いません。
サービス残業は違法ですし、派遣先に改善の意欲がありません。
弁護士を通して訴える、労働基準局に通報する等の行動をとりたいのですが。
以下の質問にお答え願えませんでしょうか。
1 当事者でない私が訴える事が出来るでしょうか。
2 罪が明らかになったとして本人にどの程度の罰が下るのでしょうか。
                                        以上宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

派遣先女性正社員の立場が不明ですが、管理職でもない一介の平社員が派遣社員に独断で仕事の指示命令は出来ないはずですから、女性社員の上司に相談してください。



私は、職場で派遣社員を預かってたことがある管理職の立場だった者ですが、部下の正社員が独断で派遣社員にサービス残業紛いの指示命令をしてたら、正社員に対し厳重注意をしますし、派遣社員に対し残業手当を支給するような処理手続きをさせます。

従って
1、当事者でなくても、派遣先の責任者に状況説明をしてください。
なお、サービス残業を強いられてることを訴えるのではなく、あくまでも相談というかたちで状況説明をしてください。

2、サービス残業を強いられてるなら違法ですが、派遣先としては任意で行ってると思われてる可能性があるので、女性正社員に対して罰則は求めるべきではないです。
派遣社員が、派遣先正社員に罰則を求めては越権行為として派遣社員の立場が悪くなるだけです。

この回答への補足

現実的なご返答ありがとうございます。
しかしながら、圧倒的に弱い立場の派遣社員への
サービス残業という名のパワハラを許せません。
法律ではなく、彼女の社員としてのキャリアに
小さなキズをつけるようなことを考えます。

補足日時:2013/07/09 20:00
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お答えします。


>1 当事者でない私が訴える事が出来るでしょうか。
出来ません。
本人死亡などの場合は、家族などの親近者のみ。

>2 罪が明らかになったとして本人にどの程度の罰が下るのでしょうか。
会社から「懲戒」という名の罰。
重くても「給与10%カット1ヶ月」だな。
そもそも論で「サービス残業」で訴えられるのは「会社」であって「個人」ではない。

派遣の立場で「訴える」は「職を無くす」だよ。
良く考えて行動しないと・・・
それに他人事にあまり首を突っ込まない。
同僚の派遣社員が「非常に迷惑」と言ってくるよ。
相談受けてるから話は別だけどね。
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そもそもその派遣の人は仕事しているんですかね、仕事とは会社の仕事量をしないと


作業と言うんですよね、つまりマイペ-スでお気楽な暇つぶしという感じですかね
仕事量とは与えられるのであり自分では決めることができないんですよね、ですから
能率が悪いと結果的に残業へと移行してきます、正社員というのは誰かに命令する
権利ないんですよね、つまり職務権限がないということですよ、昔みたいに居るだけで
給料をもらえる会社は存在していません、仕事しないと居られなくなるということですよ
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賃金を払うのは派遣先ではなく派遣元です。

残業代もしかり。
派遣先は労働時間の把握義務がありますが、第三者の苦情申し立ては相当無理があると思います。
また、業務上の問題なので、ほとんどの責任は会社が負う事になります。個人的な処罰などは派遣法的にはまず無いかと。
残業を命じている当人より、放置している上司、ないし派遣先責任者の方がよほど罪は重いと思います。
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