どなたか教えてください。
今年2月に15年勤務した会社を中途退職しました。
1)会社からの退職金明細によると、市民税(約10万円)は
引かれていましたが、所得税は0(ゼロ)という記載でした。
2)そして、先月6月に市民税として新たに約15万円の納付書が
市役所から届きました。 (すでに納付済みです)
質問は以下の通りです。
a) 次回の確定申告により還付されるお金はあるのでしょうか。
タックスアンサーによると所得税は還付されるが、
市民税は前年分を後払いしているので戻らないと
書かれていましたが、そのとおり解釈すると今回のケース
では確定申告しても何も還付金がないということに
なるのでしょうか。
b) 上記1)、2)の市民税はいずれも昨年分に対する税金ですが、
なぜ会社側で控除されて、またまた市役所からも納付書が来たのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>確定申告は2月16日からとはどこかで聞いたことがあるのですが、それ以前に申告できるのですか
できます。
通常の確定申告は2月16日からですが、貴方のように「還付申告」の場合は可能です。
>たとえば、今日明日とかでも大丈夫なのでしょうか
いいえ。
それはできません。
来年になったら、いつでもできるということです。
通常の確定申告の期間(3月15日まで)以降でもできます。
確定申告の時期をはずせば、税務署すいてますから並んで待つようなことありません。
なお、税務署によっては、電話であらかじめ予約をとる必要があります。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>1~2月分は確定申告により還付されるということなのですね。
そのとおりです。
>1~2月の所得税を見たら、合わせても1万4千円程度にしかならないので、確定申告の手間を考えると、還付金要らないかなという感じがしてます
え~。
14000円も戻るんですよ。
確定申告の手間なんてかかりませんよ。
国税庁のHPから簡単に申告書作成できます。
「印刷して郵送等で提出」から入り、入力後印刷し税務署へ郵送して終わりです。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
万万万が一、入力がうまくいかなかったなら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
貴方の場合なら、職員が5分程度で申告書作成してくれるでしょう。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
ご回答ありがとうございます。
ネットと郵送で簡単にできるのですか。知りませんでした。
確定申告の時期に交通の便が悪い税務署にまで行って、
寒い中、列に並ぶのかと思うと割りに合わないと思ってました。
確定申告は2月16日からとはどこかで聞いたことがあるのですが、それ以前に申告できるのですか?
たとえば、今日明日とかでも大丈夫なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
回答が少々言葉足らずでした。
>「会社からの退職金明細(退職所得の源泉徴収票)」に記載されているのは、「退職所得にかかる住民税」で、「昨年分に対する税金」ではありません。
>「先月6月に…納付書が市役所から届きました」というのが、「昨年分(の給与所得)に対する税金」ということになります。
↓
(補足)
なお、「退職時の給与明細」には、一昨年(平成23年)の給与所得にかかる「(平成24年度)住民税の【残額】」が一括徴収されたことが記載されているはずです。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>a) 次回の確定申告により還付されるお金はあるのでしょうか。…
はい、「今年は退職後に収入がない(予定)」ということであれば、「平成25年中に支給された給与から源泉徴収された【所得税】」が「納め過ぎ」になります。
よって、「平成25年分の所得税の確定申告」を行なって「所得税の精算」をすることで「所得税の還付」が受けられます。
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
>b) 上記1)、2)の市民税はいずれも昨年分に対する税金ですが、なぜ会社側で控除されて、またまた市役所からも納付書が来たのでしょうか。
「給与所得」と「退職所得(退職金)」は、「税法上の取り扱い」が違うため、それぞれ別に「計算・納税・徴収」することになっています。
ですから、「会社からの退職金明細(退職所得の源泉徴収票)」に記載されているのは、「退職所得にかかる住民税」で、「昨年分に対する税金」ではありません。
「先月6月に…納付書が市役所から届きました」というのが、「昨年分(の給与所得)に対する税金」ということになります。
---
「退職所得(退職金)」については、以下のリンクにありますように、「所得税及び復興特別所得税と住民税」が、源泉徴収(住民税は特別徴収)されます。
『[PDF/530KB]退職金と税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
(中央区の案内)『退職金に係る住民税』
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminz …
また、詳しくは上記のリンクに譲りますが、「所得税の確定申告」が必要になる場合と、ならない場合があります。
※「給与(所得)」と「特別徴収」に関しては以下のパンフレットが詳しいです。
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
ちなみに、パンフレットにありますように、「平成23年の所得金額」にかかる「平成24【年度】住民税」は、退職時にまとめて【残額】が徴収されているはずです。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与収入(給与所得)のみ」の場合の「目安」です。
---
『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
私の明細が手に取るように書かれているので、
良く分かりました。ありがとうございました。
勉強になります。
いままでに支払った税金の意味と還付される額面がどのくらいになるのか試算できました。
腑に落ちました。
No.2
- 回答日時:
>次回の確定申告により還付されるお金はあるのでしょうか。
あります。
給料天引きされた所得税は還付されます。
>タックスアンサーによると所得税は還付されるが、 市民税は前年分を後払いしているので戻らないと
書かれていましたが、
そのとおりです。
住民税は前年の所得に対して課税ですから、退職してもその税額に変わりはありません。
来年度(平成26年度分)の住民税は、今年の所得が少ないので例年より安くなります(今年の所得によっては住民税が課税されないこともあるでしょう)。
なお、退職金は通常の給料より控除額も大きく、給料など他の所得とは別に計算にされ、貴方のように税金がかからないことも多いです。
>そのとおり解釈すると今回のケース では確定申告しても何も還付金がないということになるのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
給料から天引きされた所得税は還付されます。
> 上記1)、2)の市民税はいずれも昨年分に対する税金ですが、 なぜ会社側で控除されて、またまた市役所からも納付書が来たのでしょうか。
会社で引かれた住民税は、「平成24年度分」です。
住民税は6月から翌年5月まで課税です。
なので、貴方は2月に退職したので、3月・4月・5月に給料から天引きされるべき平成24年度分の住民税を一括して引かれたものです。
今回、役所からきた住民税の通知は「平成25年度分(平成24年分の所得に対する課税)」です。
ご回答ありがとうございます。
所得税についていまいち分からなかった点がわかりました。
つまるところ、1~2月分は確定申告により還付されるということなのですね。
1~2月の所得税を見たら、合わせても1万4千円程度にしかならないので、確定申告の手間を考えると、還付金要らないかなという感じがしてます。
No.1
- 回答日時:
a)については、今年の1、2月分の給与で所得税が源泉徴収されていたのであれば、その分の確定申告が必要になるでしょう。
3月以降に別の会社に勤められて、前職の源泉徴収票を付けて12月に年末調整を行えば確定申告は不要になります。
b)についてですが、住民税は前年度の所得に対して課税された税金を今年の6月以降支払います。
昨年6月から今年の5月の給与で控除される住民税は一昨年の所得に対する税金ですので、1)で支払ったのは一昨年の所得に対する住民税のうち今年3月から5月に控除する予定だった分です。
2)で支払った分が昨年の所得に対する分で、お勤めを続けられていたら今年の6月から来年の5月にかけて控除される予定だった分です。
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