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過去質問で検索したところ、処方日を含め4日間。というのが大部分なようですが、本当のところはどうなんでしょうか・・・?

連休前の12日(金)に病院にかかりましたが、急ぎの用があったため、薬局によることができませんでした。翌日から連休になるので、最寄りの薬局Aに、問い合わせTELをしたところ、
12日(金)の処方箋は、翌日を1日目と数え、4日間有効なので、連休明け16日まで有効。
連休中は、営業していませんが、16日に来ていただければ間に合います。それに、万が一、
期限が過ぎても、こちらから、(薬局側が)病院の先生にTEL確認がとれれば、処方できますよ。
と、教えていただきました。 

ちなみに、急病などではなく、普段から飲んでいる薬で、家にもまだ在庫があり、急ぎではありません。

それで、16日(火)に、薬局Aに行こうとしたのですが、別の薬局Bを通りかかったので、処方箋に関する約款等は何処も同じだろう。と思い、薬局Bに処方箋を出したところ、
有効期限が過ぎているので、これはただの紙切れ同然。あなたが問い合わせた薬局は、案内ミス
でしょう。病院にご自分で電話して、先生に確認を取ってください。OKが出たら、処方できます。
とのこと。


しかたなくその場で、かかった病院にこちらが電話をかけてみましたが、いつも込み合っている総合病院で、すぐに電話がつながるわけでもなく、処方してもらうのを諦めました。

薬局Aの電話に出た人が勘違いだったのかな。と思いつつ、ダメもとで、薬局Aに行ったら、難なく処方されたのですが、これはどういうことなんでしょう?

A 回答 (2件)

>過去質問で検索したところ、処方日を含め4日間。

というのが大部分なようですが、本当のところはどうなんでしょうか・・・?

本当のところは原則その通りです。
ところで、休日当番薬局というものをご存じありませんか?
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この回答へのお礼

やはり、B薬局が正しかったのですね。
お恥ずかしながら、休日当番薬局というのは、存じてませんが、当番医の最寄りの薬局が開いているのかな? そうならそこを使うという手もあったのですね!

なにせ、普段から飲んでいる持病の薬で、薬がきれるより、だいぶ早めに病院に行ったもので、
危機感がなく、そこまで頭が回りませんでした。

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/17 08:24

法律上は、発効日を含めて4日です。


「保険医療機関および保険医療養担当規則」第二十条で
定められています。

有効期限を過ぎたら、病院に問い合わせをすれば良い
というのは、誤りです。
それで、OKを出すのも誤りです。

薬を飲まずに4日を過ぎれば、病状が変化している
可能性が高いので、再び診察をする必要がある
というのが、この条文の趣旨です。

なので、A薬局の対応が誤りです。
でも、万一の時、処分されるのは、A薬局であって、
患者は処分されません。

柔軟に対応すればよい……という意見も確かにあり、
そのように対応する薬局も少なくありません。
でも、薬によっては、発病後24時間以内、48時間以内に
飲まないと効果がないという薬もあります。
なので、柔軟に対応することが、患者のためになる
とも言い切れないのです。
処方されたら、早く薬を受け取って、服用するように
してください。
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この回答へのお礼

法律上と薬局側の柔軟対応の問題だったのですね。
結果的に今回はA薬局で、受け取ることが出来ましたが、「本来なら規則上はできませんよ。」
と言ったような前置きが抜けていたんだとわかりました。

薬局によって対応がまちまちなのは、ちょっと困りますね。

>処方されたら、早く薬を受け取って、服用するように
してください。
ハイ。今回は、自分の用事と連休が重なり、急ぎの薬じゃないことも、わかっていたので、こうなってしまいましたが、自分に甘んじないようにします。

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/17 08:20

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