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軽自動車税の未納
今年度の軽自動車税が未納、車検切れのままで車を売却することは出来るのでしょうか?
買取業者のほうからは納税証明書の提出は不要、車検切れokということでした。
売却といいましても年式が古く人気の無い車種ですので廃車買取になります。
したがって次の使用者、または次の車検を受ける予定は無しです。

業者のほうからは廃車抹消手続きをするので住民票(車購入後、引越ししている)
印鑑証明(所有者がディーラーのまま)
免許証のコピーのみ用意といわれております。

ネットで調べてみましたが、廃車としての買取に関する上記のケースは見当たりませんでした。

次の所有者、使用者に渡る前提での売却に関しては引渡しまでに納税は済ませる必要があるということは判っています。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>ネットで検索してみると(ここや知恵袋でもそうですが)


>中には未納税だと売却できないとか、所有権移転できないとか
>いう話もちらほら出てきます。

自動車の売買は、名義変更が必要

名義変更は「新しい名義で車検を取り直す」と言うこと

自動車税が未納で、納税証明書が無いと、車検が取れない

車検が取れないという事は、名義変更できないという事だから、事実上、売買できない

って言うだけです。

で、売買(譲渡)は、名義変更が完了出来なくても行える行為です。

税金未納のせいで名義変更(車検の書き換え)が出来なくても、売買したという「譲渡証明書」があれば「いつ、誰から誰に売られたか」を証明できますから、後で、納税して、車検を取って、と言うのが可能です。

ですが、一般的には「売買時にすぐに名義変更を要求」したり「名義変更できないと売買に応じない」のが普通です。

つまり「事実上、売買できない」のです。

なぜ、売却できないのかというと、名義変更できない状態での売買は「2重売り」「3重売り」の危険があるからです。

例えば、AさんからBさんに売却して金銭を受け渡しした後「AからBに譲渡した」と言う譲渡証明書を作っても、車検証の名義をBさんに書き換え出来ません。

Bさんに名義変更できない状態のままだと、Aさんが「車検証の名義は私になっている」と、Cさんに2重に売却してお金を騙し取る事が出来てしまいます。

このように「法律上、手続き上は、税金が未納でも売買は可能」なのですが「詐欺に遭う可能性があるので、事実上、税金が未納だと売買できない」のです。

「税金が未納でも売買は可能だけど、事実上は不可能」なので「可能だ」と言う意見と「不可能だ」と言う意見の両方があって、両方とも「正しい」のです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日、納税証明無しでディーラーから所有権解除書類2通を
発送いただきました。
また、納税のことは何も言われませんでした。
また、買取業者の方も納税証明書のことは一言も仰りません。
これは、買取代金を頂いた後にその代金で納付しても
問題ないのでしょうか?
業者も私への着金か振込が完了してからの手続きになるでしょうし
ディーラーから書類もいただいていますので。

お礼日時:2013/07/23 14:44

>これは、買取代金を頂いた後にその代金で納付しても問題ないのでしょうか?



課税対象期間が短いので「減免」や「免除」になるかも知れません。

素直に税金を全額払ってしまうと、役所は「払う必要が無い場合でも、受け取って、知らんプリをする」のでご注意。

何故なら「払い過ぎた税金は、自分で還付請求しないといけない」ので、役所は払い過ぎだと判っていても、何も言わなくても良いのです。

税金を払う場合は「減免や免除になったりしかいのか?」を良く確認した上で払って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もその件が気になり役所に問い合わせましたが
支払ってくれと言われました。
去年の10月に車検が切れてましたので今年は課税免除になるものだと思っておりましたが。(車検が切れた時点で課税対象から
外れると聞きましたので)
でも軽なので払っておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/23 22:53

確かに普通車(登録車)と軽四(届出車)では


色々と異なる点は多いですね。

ただ今回の場合
車検切れと言う事ですので
検査切れ以降の税金は、然るべき人間が窓口で交渉すれば課税が免除されます。

なお、※今年度の税金※とありますが
平成25年度の税金の支払いは
平成26年の3月31日時点で発生しますので
お話の税金は前年度の税金となります。

ややこしいでしょ?

と言う事で、結局24年度の税金は納税する必要があるはずですが
買い取り業者さんが「トータルで絵を書いて」ちゃんと処理してくださるのだと思います。

但し、そこが『ちゃんとした業者さんであれば』と言う条件付です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日、納税証明無しでディーラーから所有権解除書類2通を
発送いただきました。
また、納税のことは何も言われませんでした。
仰る通り24年度の税金でした。
また、役所のほうに課税免除のことも尋ねましたが
余裕があるときでよいので払うようにとのことです。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/23 14:37

ディーラーによっては、税金が未納だと書類にハンコおさないところが実際にあります。


うちの近所の車屋さんがそうですが、そこの社長は、「税金を払う気のない輩に、ハンコなんか押さない。」と言ってます。
役所から問い合わせがきたりして、面倒だからだそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日、納税証明無しでディーラーから所有権解除書類2通を
発送いただきました。
また、納税のことは何も言われませんでした。
店舗によって違うのでしょうね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/23 14:33

一旦抹消登録をすれば、未納とか関係なく次に所有者で登録できます。



>次の所有者、使用者に渡る前提での売却に関しては引渡しまでに納税は済ませる必要があるということは判っています。
だから済ませる必要は無いです。

買取業者は買取後に抹消するつもりです。
抹消後は、売ろうが解体しようが自由に出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
軽自動車税未納でも出来るのですね。
この件に関しては
未納税だと絶対に売買できない。
所有権解除は未納税だとディーラーが書類を渡さない
と仰られる方が必ずいらっしゃいます。
役所の方ですかね?
どちらにしましても売却代金で税金を納めるつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/22 21:52

>今年度の軽自動車税が未納、車検切れのままで車を売却することは出来るのでしょうか?



どんな状態でも、売却は自由に出来ます。

納税と車検は、所有権移転に関して制限を与えないので、車検がどうなってようが、納税がどうなってようが、自由に売買が可能です。

ただ単に「4月1日時点で所有者(または使用者)になっていた者が納税する」っていう決まりがあるだけです。

>次の所有者、使用者に渡る前提での売却に関しては引渡しまでに納税は済ませる必要があるということは判っています。

実は「そうとも限らない」んですけどね。

軽自動車税は「納付書を持った人が、納付期限までに納付しに行けばオッケー」なんで、売り手が納付しても、買い手が納付しても、どっちが納付してもオッケーだったりします。

納税義務者じゃない人が納付するとしても「納付に関する委任状」があれば、誰が納付しても構わないです。税務署としては「誰がお金を持ってきても同じ」ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ネットで検索してみると(ここや知恵袋でもそうですが)
中には未納税だと売却できないとか、所有権移転できないとか
いう話もちらほら出てきます。

もしかしてそれは普通自動車の場合で、軽自動車の場合は
そこまで制限されていないのでしょうか。

お礼日時:2013/07/22 14:32

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