
つい先日、親がなくなり相続について話し合い中です。
不動産(土地、家)については、母と長男の共同名義にしてはという話になっています。
相続税は、5,000万円+法定相続人×1,000万円=基礎控除額 以下なのでかからないと思います。
この場合、
1、一人で相続するのと共同で相続する場合で、何か手続きに違いがあるのでしょうか。
2、共同名義にした場合、固定資産税は半分ずつになるのでしょうか。
3、他に何か税金など費用が発生するのでしょうか。
調べても難しく、よくわかりませんので、教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1、一人で相続するのと共同で相続する場合で、何か手続きに違いがあるのでしょうか
いいえ。
違いはありません。
ただ、共有にした場合、お母様が亡くなったとき、お母様の持ち分の相続登記(所有権移登記)が必要になり、その分の費用がかかります。
全部長男名義にしておけばその必要ありません。
>2、共同名義にした場合、固定資産税は半分ずつになるのでしょうか。
そのとおりです。
>3、他に何か税金など費用が発生するのでしょうか。
登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
あと、前も書きましたが、相続登記は司法書士に依頼するでしょうから、その費用ですね。
早速のご回答ありがとうございました。
共有にした場合、お母様が亡くなったとき、お母様の持ち分の相続登記(所有権移登記)が必要になり、その分の費用がかかります。
全部長男名義にしておけばその必要ありません。
とありますが、この場合固定資産税は全て長男が払う事になるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>…とありますが、この場合固定資産税は全て長男が払う事になるのでしょうか?
原則、そのとおりです。
固定資産税の通知は、長男あてにいきます。
でも、実際は母親が一部負担したとしても問題ありません。
なお、共有名義にしたとしても、通常、通知は代表者のところにしか行きません。
なので、どのように税金を払うのか2人で話し合って決めればいい、ということです。
No.3
- 回答日時:
1、一人で相続するのと共同で相続する場合で、何か手続きに違いがあるのでしょうか。
大きくは変わらないと思います。ただし、不動産は登記手続きとなるため、新しい所有者の証明書類の添付が必要となることから、添付書類が増え、その添付書類の取得費用が別途発生することtになるでしょう。
また、共同ではなく、共有となり、必ずしも権利が半分ずつなどということではありません。遺産分割協議などで持分を定めることが可能です。
2、共同名義にした場合、固定資産税は半分ずつになるのでしょうか。
1で書いたように、共有の持分に応じた負担が必要となることでしょう。ただし、固定資産税などは地方税ですので、市町村などの取り扱いにより、代表者に納税通知を全額求めることが多いと思います。その請求を受けた人が他の共有者に請求するかどうか、負担するかどうかなどは、役所の知るところではありません。また、私の地区のように、いくら希望したとしても、共有持ち分に納税通知を分けてほしいと言っても、分けてもらえないことも多いことでしょう。
参考までにですが、共有者の一部が全額固定資産税を負担するということは、負担した人から負担しなかった人への贈与行為と同様でしょう。金額等によっては贈与税の対象になる可能性もあります。固定資産税だけで贈与税の対象とならなかった場合であっても、贈与を受けた人がその年分に贈与を受けたものを集計しての申告となるので、注意が必要でしょう。さらに、登記上の名義を持っていたとしても、固定資産税の負担や管理等を長期にしているということなどで、負担している人が時効で他の共有者の権利を奪うこともできる場合もあるかもしれませんし、他の相続人からすれば、不平等を感じる場合などもあるかもしれません。
3、他に何か税金など費用が発生するのでしょうか。
相続税がかからない前提の質問ですが、一般的な時価で判断できませんので注意してください。価値が低いように思える不動産であっても、相続税の評価額で算定すると思っている以上の評価となる場合もありますし、その逆もありえます。
不動産の相続税評価というものは簡単ではなく、計算方法もその不動産の状況等の解釈次第でも変わる場合もあります。税務署へ相談しても、原則的な方法を中心としたアドバイスとなり、ご自身で例外的な計算方法等を見つけて相談しなければ、比較的高い評価にもなる場合もあります。
相続税の基礎控除については、改正されることあ決まっています。今回の相続では心配は不要かもしれませんが、順番で言った場合のお母様の相続等では状況が変わることでしょう。ですので、お母様を中心とした相続の場合、今回相続税がかからなくても、次の相続で相続税がかかってしまう可能性もあることでしょう。お母様が納得できるのであれば、改正前である今回の相続で次世代へ相続させた方が税金面では良いかもしれません。だって、お父様から相続した財産にお母様の名義の財産が足され、基礎控除が下がれば、課税の対象になりえるかもしれませんからね。
No.1
- 回答日時:
お父様がお亡くなりになったということですね。
1、一人で相続するのと共同で相続する場合で、何か手続きに違いがあるのでしょうか。
相続による移転登記ということですから、手続き上の違いはありません。
ただし、共有の場合、持分割合が記載されますので、お母様と長男さんの持分の割合は、事前に決めておかなければなりません。
2、共同名義にした場合、固定資産税は半分ずつになるのでしょうか。
共有とした場合は、持分に応じた負担となります。
3、他に何か税金など費用が発生するのでしょうか。
不動産の移転登記をするときの登記費用が発生します。
また司法書士に依頼するのであればその費用が発生します。
お母様と長男さんの共有名義として登記する場合、仮に今後お母様がお亡くなりになった場合、お母様の持分のみが遺産となります。
長男さんの分は遺産とはなりません。
遺産がその不動産だけだとすれば、お母様の持分のみを子供達で等分に分けることになります。
そのことを、法定相続人である子供達全員が了解しているのであれば、後々揉めることはないと思いますが。
相続税の問題にかかわらず、遺産分割協議書の作成は必要ですね。
早速のご回答ありがとうございました。
共同名義にするとやはり固定資産税は半分ずつになるのですね…
難しい所です…
ありがとうございました。
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