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お世話になります。

個人自営業 青色申告をしております。

この度、自転車を購入しまして、通勤にも使用予定でいます。
ただ、趣味的な要素も含んでおり、 通勤:趣味=7:3 ぐらいになる予定です。
購入費33万円。

このような場合でも、購入費用は経費(車輌運搬具)計上してしまっても良いのでしょうか?
また、可能な場合、減価償却すると思いますが、年数等を教えていただけると有難く存じます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

自営業者で、自宅から仕事場まで自転車で行くのですから、業務に使用してるわけです。

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この回答へのお礼

度重ね有難うございます。

経費計上できるのですね。
有難うございます。

減価償却年数も、有難うございます。

お礼日時:2013/07/27 11:24

自転車は車両運搬具です。

耐用年数は2年です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2013/07/31 13:30

比率で 否認される可能性があります



7:3 ですが それは 時間、もしくは、使う距離のことを おっしゃっているかもしれませんが

通勤に使う、自転車なら 5万円あれば 十分。よって そこからはみ出た金額が趣味の領域。
よって、5:28  
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

なるほど、確かに車は記録簿的なものから換算しますが、自転車はそうもいきませんよね。

金額中の一般的領域内で按分すべきなんですね。

有難う御座いました。

お礼日時:2013/07/27 13:53

この問題を考えている時間や,また会社の資産にするかいなかを考えているより個人の自転車とした方が気楽に趣味にも使用できるし,よいと思います。



何故このような回答したか?もし趣味で遠方へ行った時故障しました。この分は事業用と個人で折半しますか?あるいは按分しますか?それより個人の自転車として気楽に使用した方がよいと思います。

もう一つのやり方ですが,会社から通勤手当を支給して頂けばよいと思います。もし事業用として使用しても人が乗って用を足すくらいとおもいます。参考にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

個人自営業の事業主ですので、会社、通勤手当という考え方は出来ないと思います。

お礼日時:2013/07/27 11:29

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1にて、車輌及び運搬具→前掲のもの以外のもの→自転車で「2年」となってます。



減価償却資産として計上し、事業使用割合を7割にします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

通勤使用の自営業者でも、経費計上して良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/07/26 22:20

その自転車は業務に使用しておりますか?


通勤と趣味にしか使用しないのであれば、会社の経費には出来ませんよ。
自動車で通勤している方の車が個人所有であるのと同じです。

業務に使用しているとしても、自転車に関わる商売でもしていない限り、33万円の自転車が経費として認められる可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

通勤云々ではなく、業務に使用するかどうかで判断するのですね!

有難う御座いました。

お礼日時:2013/07/26 16:06

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