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お世話になります。

小さな有限会社を1人でやっていましたが、
11月からパートさんを雇い入れました。給料計算等全く分からずに働いた時間分のお給料と交通費を足した額をお渡ししておりました。

 しかし、今回から雇用保険に加入いたしましたので、計算しておりましたら所得税などはどのようになるのかと思いまして、お伺いいたしたいと思います。

 月額は6万円から7万円くらいです。所得税などは掛かるのでしょうか?


 どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

cathsite1さん、こんにちは。

私も小さな会社を経営しておりますので、ご苦労お察しいたします。
さて、源泉所得税は社会保険(雇用保険など)を差し引いた月額の給与等が¥87,000未満であれば徴収額は0円となります。(天引きは発生しません)お尋ねの件の場合、免税の枠内のようですね。
国税庁から源泉徴収額表は届いていませんか?税額表が載っていますからご覧になるとよろしいかと思います。
なお、交通費はたぶん実費を払い戻していらっしゃるのでしょうから、支給の際に給与伝票とは別の紙に記入するなど支給合計に紛れないようにした方が間違えて源泉の対象にしてしまうことを防げますし、税務調査の際に誤解されにくくなりますよ。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

 project_xxxさんもご自分でなさっているのですね。すばらしいです。私なんかまだまだ何にも出来ないのでとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/01 08:56

月給の場合は、そのパートさんから扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、#1の方が書かれているように、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますので、大丈夫です。


もし、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、少額であっても源泉徴収税額は発生してきます。
扶養控除等申告書は、用紙を会社から従業員に渡して、記載の上、年初に従業員から提出してもらうべきものですが、もし提出してもらっていないのであれば、今からでも提出してもらえば良いと思います。

但し、扶養控除等申告書は、主たる給与の1ヶ所のみにしか提出できませんので、そのパートさんが、同時に別の会社でも働いていて、そちらの会社に扶養控除等申告書を提出しているのであれば、乙欄により源泉徴収しなければなりません。

以上は、月給の場合の説明ですが、そのパートさんへの支払が日ごとや週ごとでの支払の場合は、税額表の「月額表」ではなく、「日額表」を使用する事となります。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。

税額表については、下記2番目のサイトからダウンロードできます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm,http://ww …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
早速ダウンロードいたしました。参考にしてがんばってみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/01 08:57

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