人生最悪の忘れ物

標準報酬月額・保険料額表を見ると、平成24年9月(平成24年10月納付分)から適用と書いてありますが、翌月控除を採用し、末締め翌月10日払いの場合、何月何日の支給日から新しい保険料を控除するのかネットで調べても答えが2種類(10/10,11/10)あって混乱しております。

 翌月控除パターンの場合、締め日に関係なくすべてを翌月に支給する給与から控除(つまり日付は問わず、10月中に支給する給与から新しい保険料を控除)するという説明もあれば、参考HPのように11/10からという説明もあります。
 本当に正しい変更のタイミングを知りたいので、ご教示をお願い致します。

参考HP
 http://www.firstitpro.com/column/column50.html 
 

A 回答 (4件)

>…正しい変更のタイミング…



結論から申し上げますと、「10/10に支払われる給与(10月に支払われる給与)」から「9月分」を控除するのが原則です。

ちなみに、「11/10」では、「【翌々月】控除」になってしまいます。

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「日本年金機構」のサイトには以下のように示されています。

『日本年金機構>退職した従業員の保険料の徴収』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…事業主は、毎月の給与から【前月分保険料】を控除することができます。…

法律上は以下のように規定されています。

『厚生年金保険法』から抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
>>(保険料の源泉控除)
>>第八十四条
>>事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料…を報酬から控除することができる。

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(参考)

『■労務管理ポケットメモNO.5:社会保険料の翌月徴収と当月徴収』
http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/295
>>…よって法律に則した方法ではないもののやむを得なく当月徴収を選択している事業所もあるのでしょう。(原文ママ)…
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「年金事務所」に確認の上お願い致します

この回答への補足

皆さん、分かりやすく明快にご回答いただき有難う御座いました。長年疑問に思っていたことが分かってスッキリしました。どなたも素晴らしい答でベストアンサー悩みました。

補足日時:2013/08/07 09:20
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この回答へのお礼

明快にお答え頂き有難う御座いました。参考HPも良かったです。

お礼日時:2013/08/07 09:12

回答じゃなくアドバイスです。

10/10と11/10の場合不足分を徴収するには面倒なので,10/10に徴収して多い場合は差額を支払いすればよいので参考にしてください。(体験から)
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10月10日が正しい。



表にいう平成25年9月は、保険料発生月を表す。納付期限が翌月末日と定められているため、そう読むことになる(例えば健康保険法164条1項)。

そして、翌月控除の場合、9月保険料を控除できるのは10月分給与となる。ここでいう10月分は、10月支払分のことだ。法の「通貨をもって報酬を支払う場合」が、支払ベースであることを表している。だから、あなたの場合、10月10日が正しい。

そうそう、今回の質問は平成25年9月についてだよな。


それと念のため。控除のタイミングについては、翌月控除が法律上適法な処理となる。これは強行法規と解されているので、仮に従業員等との間で当月控除との合意があったとしても、当月控除はなお違法であり、その合意は強行法規に反しまた労働者に不利でもあるため違法無効と解される。

>当月分の保険料を当月に支給する給与から天引きする場合は、事前に従業員の承諾を得る必要があります。無断でやってしまうと「違法」なのです。

との回答があるが、「事前に従業員の承諾を得」ても当月控除は違法となる。
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この回答へのお礼

明快にお答え頂き有難う御座いました。とても勉強になりました。

お礼日時:2013/08/07 09:14

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健康保険法

(保険料の源泉控除)
第百六十七条第一項
「  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

第二項以下、略

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厚生年金保険法

(保険料の源泉控除)
第八十四条第一項
「  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 」

第二項以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ですから会社は、従業員の承諾を得ることなく、当月分の保険料を翌月に支給する給与から天引きすることができます。

しかし、当月分の保険料を当月に支給する給与から天引きする場合は、事前に従業員の承諾を得る必要があります。無断でやってしまうと「違法」なのです。

ですから、定時決定で標準報酬月額が変更になる場合は9月分の標準報酬月額が変更になるので、つまり9月分の保険料が変更になるので、翌月の10月に支給する給与から天引きする保険料を変更します。これが正しい変更のタイミングです。
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この回答へのお礼

根拠条文をお示し頂き有難う御座います。モヤモヤがすっきりしました。

お礼日時:2013/08/07 09:13

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