個人事業を営む人が、同一生計親族から事業用の不動産を借りたとき、
・賃借料を払っていても経費にできない
・固定資産税等は経費に算入できる
というルールがありますが、
別生計の親から事業用の土地建物をタダで借りた場合、
・その土地、建物の固定資産税
・建物の減価償却費、修繕費などの経費
は事業所得の経費に算入できますか。
貸している親の方は、子供から賃料を受け取っていないので、所得は発生しないという認識でいいのでしょうか。
贈与とか、そういった扱いにはならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人と違って、個人の場合「無償で貸す」ことは、特に問題ありません。
このケースは、
(1) 持ち主の 賃料収入は発生しない
(2) 持ち主の 必要経費は計上すべき所得がない
(3) 借りた側の 必要経費は発生しない
(4) 借りた側の 必要経費に減価償却費、修繕費は計上できない
(5) 贈与は発生しない
合理的なのは、減価償却費および固定資産税相当額を、家賃として支払うことでしょう。
親の方は、所得0円です。
修繕費は、借主負担としておけば、経費計上できますね。
ありがとうございます。やはり、家賃という形で経費にするしかないようですね。
実は貸す側も個人事業者で、現在は消費税の免税事業者なのですが、家賃収入が発生すると課税売上が1000万円を超えてしまうという別の問題が出てきてしまうので悩むところです。
No.4
- 回答日時:
無償で借りるうんぬんはいいけれど,じゃその不動産の固定資産税はだれが納付するか?なのです。
中程に書いてある。建物の減価償却費・修繕費が発生した場合誰が仕訳計上処理をするかなのです。
不動産を管理している者が固定資産税・減価償却費・修繕費に関わります。
ちょっと待ってくださいよ(^・^)無償で借りたと最後の贈与とは意味が違います。この場合は【贈与税】が掛かります。
No.2
- 回答日時:
>別生計の親から事業用の土地建物をタダで借りた場合…
>は事業所得の経費に算入できますか…
虫が良すぎます。
お金を払わないでも経費にできるのは、「生計が一」である親族の持ち物である場合の特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
「生計が一」でなければ赤の他人と同じ扱いです。
あなたは隣の家が好意で土地をただで貸してくれたので、それを事業用の駐車場にしたとして、経費だけ計上するのですか。
そんなの通るわけありません。
>親の方は、子供から賃料を受け取っていないので、所得は発生しないという…
はい。
>贈与とか、そういった扱いにはならないのでしょうか…
地代、家賃が贈与になっています。
近隣の相場で換算し、今年中に他の贈与もあればそれもひっくるめて、110万円を超えれば贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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