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どうにも分からなくて困っています。

社会保険加入(健康保険と厚生年金)についてです。

臨時のパート職員について、1ヶ月あたり正職員のおおむね3/4以上の労働日数と労働時間を満たしたら社会保険強制加入になるかと思います。

これとは逆で、雇用契約内容(雇入通知書)は上記を満たしたため社会保険に加入したものの、勤務表(変形労働時間制)上は上記条件を満たしていないことが判明しました。

雇用契約は見直すとしても、社会保険に加入できない条件なのに加入していたことに対する罰則はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>社会保険


の加入は確実でしょうか?

昔、加入として、会社は賃金から保険料を差し引いていたが、
実際は、会社自体はその人を社会保険に入れていなかった、
もらえるはずの時になって、保険料は惹かれていたのに、社会保険には入っていなかったことに初めて気がついたが、もう、会社自体が解散等してなくなっていた。
ということもあったようです。
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雇用契約と実際が違った場合、社会保険はどうなるのかってことですよね。



社会保険加入時は、何を基準に加入するのかってなりますが、雇い入れ時には勤務実績がないため、雇用契約が基準になります。
なので、雇用契約が社会保険の加入条件を満たしていれば、加入します。

でも、実際は社会保険加入条件に当てはまらない勤務実績だった場合、雇用契約を結びなおしたうえで、喪失の手続きをします。

そもそも、雇用契約通りの勤務でなかった原因はなんですか?
あなたの都合?会社の都合?

まあ、それによっては責任の所在が変わってきますが、雇用契約時には社会保険加入条件の勤務形態での契約であったため、加入するのは当たり前のことです。
罰則とかありません。

あとは、会社とあなたとの話し合いです。現在の勤務実績に合わせ雇用契約を変更し社会保険を喪失するのか、当初の雇用契約通りの勤務をしていくのかです。
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ない



社会保険は
義務条件はあるけど

たとえば、パートでも
1日しか勤務していなくても
加入させることは可能だから

保険料が、半額会社負担だから

そのほうが労働者保護につながるためです
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加入できたんなら気にしないで下さい。


問題ありません。
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