No.7
- 回答日時:
就業規則としてはある会社も有るような内容ですね。
むしろ会社側は文章化せず一般的なモラルとして捕らえているケースがあります。
知り合いは同業他社へ行った際、居た会社と退職金の支払いでかなりもめたという事も聞きました。
ま、退職理由として同業他社へ行きますなんて理由でなければそのルールはあってないようなものですから。
入社時に誓約書を書いていますと面倒ですが・・・誓約書=約束事的な文章になりますから。
ただし、実際は別として今居る会社のデータや、知り合い、ましてや顧客を持っていくのは、ま、社会人としてのモラルとしてはどうなのかなって思います。実際はたとえば独立した人が顧客を引っ張っていく、ん、夜の世界の女性が指名してくれていたお客さんを移籍先や独立時に持っていくと同じ考え方になってしまうと思います。やるならこっそりですがね・・・ただ、同業他社へ行く場合、身の回り(仕事ぶりや成果、お客さんの受け等)が良いほうが有利かと思います。辞めた会社は良からぬ噂を流す事もあるでしょうから。次の職場で仕事がしにくくなります。受けが良いとやめた会社が流した噂は他の人たちは信じませんから悪あがきしているだけと思ってくれます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則というのは、その社に就業するときの規則です。
ですから、就業していない人間を縛ることはできません。
退職後に犯罪を犯してはならない、と言っても意味がないことでしょう。
もし退職者が殺人を犯した場合、前の会社の社長が頭をさげて謝っている図なんてみたことはありません。
退職者のやったことは会社の責任ではない、と普通いいますね。
だから退職した人間はその会社とは関係ないのです。
同業他社に転職してほしくないというのは所詮希望に過ぎません。それを脅しのように言っているだけです。
むしろ、規則で縛れるのは守秘義務であって、在職中に知りえた業務上の秘密をもらしてはならない、ということになります。
在職中にそれをやったらどうなるかは、先日来ニュースをにぎわしている米諜報機関の若職員を見れば分かるとおり。
しかしかつてその職にあったものが当時のことを話したりミステリー小説のネタにするのは問題になりません。
その程度に考えてください。
会社は法的にはあなたを訴えることはできません。
何かを言っても「競合する会社とは思わなかった」とうそぶいているうちに3年はたってしまいます。
No.4
- 回答日時:
最新判例では、退職後の競業禁止問題については 以下の通りとなっています。
「一般に、労働者には職業選択の自由が保障されていることから、使用者と労働者の間に、労働者の退職後の競業についてこれを避止すべき義務を定める合意があったとしても、使用者の正当な利益の保護を目的とすること、労働者の退職前の地位、競業が禁止される業務、期間、地域の範囲、使用者による代償措置の有無等の諸事情を考慮し、その合意が合理性を欠き、労働者の職業選択の自由を不当に害するものである場合には、公序良俗に反するものとして無効となると解される。」
ということで その就業規則が無効かどうかは ケースバイケースです。
また、近年では知的財産の保護ということが重要視されており その企業のノウハウを転職先で利用することは 知的財産の窃盗に該当する場合もあるともいわれています。
No.3
- 回答日時:
競業避止義務は、一定の条件を満たす場合は有効です。
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積み
など。
社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
その就業規則だけだったら、無効というか意味無いと思います。
--
> 教育関係(塾・予備校・教材出版)をしています。
例えば、質問者さんがその会社を経営していた、ないし退職後独立して同様の会社を経営していたとします。
会社の規模が多くなれば、それなりに人を雇って教育なんか行わなければなりません。
そうして育てた人材が、競合する別の会社に引き抜きされて、教材や指導教育に関するノウハウなんか持って行かれたら?
…って事を想像してみるとか。
No.2
- 回答日時:
よくありますよ。
業種によっては、金をかけた人材を余所にとられたり、
自社のノウハウや企業秘密、はたまた
顧客ごともっていかれたりというようなことがありますので、
そういうのを嫌う会社だと普通にみられます。
競業避止義務に抵触するか否かは個別判断されるわけですが、
http://agent-shokai.jp/blog/?p=3874
ただ、内容によっては裁判などで
「職業選択の自由を不当に害し、公序良俗に反して無効」とする
判決が出ているのも事実で、何でもかんでも有効か
というわけではなさそうです。
http://chiko-jimusho.seesaa.net/article/24691113 …
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