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株式譲渡承認請求で承認されなかった場合の誓約について

勤めている会社(非上場)で持株会を設立するにあたり、持株会への株式組み入れということで
持株会理事長へ私が持っている自社株を譲渡する書類を会社から渡されました。

「私が、私から持株会理事長へ自社株を譲渡する」という旨の書類なのですが
この書類の最後に以下の文章(誓約?)があり、こちらについて質問させてください。
「会社が当該譲渡を承認しない旨の決定をする場合、会社または会社法140条第4項に規定する指定買取人が当該株式を買い取ることを請求しません」

1.譲渡が承認されなかった場合、文面の通り私が持っている自社株は買い取りしてもらうことができない=紙切れになるということでしょうか?

2.この文章を訂正し「請求する」として提出した場合、譲渡が承認されなかったとしても会社へ再度、譲渡承認請求し買い取りしてもらうことは必ずできるのでしょうか?

3.会社はどのような意図があってこの文章を記載していると思われますでしょうか?会社側に何かしらのメリットがある文章なのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1紙切れにはなりませんが、換金性が極めて低く扱いのやっかいな資産となる可能性があります。


ですがその違法性の高い書類が合法的に機能するか私にはわかりません。
2できると思います。
3会社としては買い取り請求される事を嫌うので(新たな会社に敵対しない株主を探さないといけません)、それを防ぐ意図と思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

私の調べたところでは、この譲渡承認請求が承認されなくても
別の譲渡承認請求を出して、そこで会社または会社指定の第三者による買い取りを
請求するようにすれば良さそうなことがわかりました。

お礼日時:2013/08/20 01:09

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