祖父の代から60年以上は所有している家のことです。
隣の家が最近代替わりして更地になり、新しい所有者のNさんからこのような連絡がありました。
・新しい家を建てるに当たり現況測量をした結果、自分たちの土地の面積は登記簿上の面積より
1坪ほど少ないことが分かった。
この現況測量は、自分の家のほうで以前に建てた塀の外側を境界線と仮定して測ったもの。
この足りない1坪について測量会社が言うには、おそらくNさんと私の家との間の塀が境界線より
10センチほど内側にある為だろう。
ただしこれはあくまでも推測なので、正式に境界線を決めた上で新しく共有の塀を境界線上に
建てたい。
・しかし、私の家がぎりぎりの部分にある為、実際には境界線上に建てることは難しく、せめて
現在の位置よりも5センチ私の家寄りに塀を建てられないか。自分たちの新築プランでは、
あと5センチ広げることにより通路が理想的な状態で確保できる。
・ただし、これは暫定的な処置で、将来的に私の家で建て替えなどの際には改めて境界線上に
建ててほしい。
とのことでした。
疑問(1):
Nさんから現況測量の図が送られてきましたが、区石標と記されている場所が(Nさんから見て)
塀の外側に沿うように記されていますが、どう見ても現状とは全く逆です。
私は素人なので、自分の見方が悪いのかもしれませんが、測量会社がこのような明らかな間違い
をするようなことがあり得るのでしょうか?
疑問(2):
Nさんの土地の道路側以外の3辺のうち、区石標等の明確な部分は私とNさんとの道路側の石
のみです。
その他は明確な起点がわからない為、単純に現状の3辺の塀の内または外側を図っているだけ
なのですが、上記で連絡をしてきたような10センチ食い込んでいる等との具体的な数字は
それなりに相当な根拠があるものなのでしょうか。
また、Nさんの反対側の隣にあたる方と話をした際に、そちらとはそのような話は出ていないことが
わかりました。
そちらはかなり塀に隣接して建っており、実際問題塀を動かせる可能性のある我が家との境界を
利用して1坪足りない分の帳尻を合わせようとしている・・・と言うような可能性はありますか。
知人の建築士に診てもらったところでは、上記測量会社の言い分とは全く異なり、むしろ私の家の
方に塀が食い込んでいるので、この際直してもらうべきだ、と言います。
疑問(3):
いずれにしてもこのような問題が起こった以上、測量の上境界線を確定する必要があるのかと
思います。
その後、きっちりと塀を建てなおす以外無いか・・・と考えておりますが、その場合、塀はやはり
境界線上に建てるべきなのでしょうか。Nさんは、塀は共有のものなので、境界線上に共同で
建てたい、と言っているのですが、共有することにより新たなトラブルの原因を抱えることになる
のではないかと危惧しています。
長文で申し訳ありません。降って湧いたような話で、どう対処したものか、非常に困っております。
アドバイスなり、ご意見なり頂戴できれば幸いですので、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>正式に境界線を決めた上で新しく共有の塀を境界線上に建てたい。
新たに共有の塀なんか立てちゃダメですよ。絶対世代が変わったらもめるんだから。
測量会社って土地家屋調査士がその会社にいてその人が話を持ってきたのですか?
単なる測量士が言っているならそんな話は蹴れば(断れば)良いです。
その塀が20年以上前に作られたもので旧地主から一回もクレームが来ていないなら
たとえ敷地に食い込んでいても時効取得でしょう。
ご回答ありがとうございます。
土地家屋調査士がいるかどうかで話がだいぶ違ってくるわけですね、大変参考になりました。
また、時効取得についてもご教示有難うございます。
No.4
- 回答日時:
ヒトツボ程度なら、現況で、立っている壁をそのまま新しい、境とすればいいんじゃないの。
仮に、5センチ、もし譲れるとするなら、費用は全部そちらも地で、もちろん、新規の登記も、その費用も、そちら持ちなら、
でも、そこまで、ヒトツボニ、費用かけるだろうか、疑問ですね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1筆1筆の土地の外縁をなす線を筆界と言いますが、筆界は、Nさんと質問者様が話し合って決めるべきものではなく、公的手続きを経て国がすでに確定しているものです。
しかし、昔からの土地ですと、正確な地積測量図がないことも多く、筆界がどこにあるのかはっきりしないということがむしろ一般的です。筆界がどこにあろうと、隣接する土地の所有者同士が、「ここが境界」ということで互いに納得して生活しているうちはいいのですが、今回ご質問のケースのように、隣接地の所有地の所有者が変わるとか、家を建て替えるなどの場合に、境界≒筆界を確定する必要があります。
また、Nさんが1坪足りないと言っている件ですが、縄縮みという言葉がありますが、公簿面積と現況面積が異なることなど、ごく普通のことで、「公簿面積に足りないから、境界が自分の土地に食い込んでいる」というような隣地の方の言い分は、多くは何の根拠もないです。
ご質問のケースでは、Nさんの側が言っていることは、単に自分の言い分を述べているだけの状況だと思います。
きちんとした解決をするなら、土地家屋調査士を雇って、境界画定するべきかと思います。
土地家屋調査士は、土地の境界とか面積とかに関する専門家です。
地域で昔から営業しておられる土地家屋調査士に依頼すればよいと思います。
費用は数十万円かかり、時間も数カ月かかります。また、市役所や近隣の土地所有者を巻き込むこともあり結構大がかりな手続きとなる場合もあります。
費用については、「その手続きを進めなければならない差し迫った事情のある側」が負担をする場合が多いです。つまり「言いだしっぺ」が負担することが多いですね。しかし、ご質問のケースでは、費用折半を求められるかもしれません。
とりあえずすべきことは、土地家屋調査士に相談することです。
(1)~(3)の疑問については、
(1)Nさんの言い分に基づいてそのまま測量しているだけだと思います。
(2)想像されている通り、だと思います。
(3)境界線上に共有の塀でも、境界線に沿って自分の塀でもよいと思います。共有の場合は、塀の仕様とか費用とかどこの業者に発注するとか話し合って決めないといけませんね。
ご回答有難うございました。
縄縮みというものがあるのですね、大変参考になりました。
また、境界の確定をすることはかなり大変な作業になるようですね。
だとしても、きちんと双方が納得できなければまた同じことの繰り返しになりかねないですので
やはり、土地家屋調査士に相談すべきということがよく分かりました。
現状の認識や今後どうすべきかが自分の中で整理がついてきたように思います。
有難うございました。
No.6
- 回答日時:
現状は相手の言い分のみ。
本来これから境界確定の話し合いになります。
とりあえず、強気で押せば貴方が引き下がるかもと思っているのでしょう。
境界確定はお互いの話し合いで決まります、この場合は役所は関係ありません。民民なので。
私も土地家屋調査士を入れての話し合いがベストと思います。
境界の塀は境界線が確定できればその中心で建造でも良いように思います。
ご回答有難うございます。そうなんです、今のところ先方に否定も肯定もせずに言いたいことを
一方的に言わせているため、こちらが簡単に承諾すると思っているのだろうと思います。
土地家屋調査士を入れて解決したいと思います。
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