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PCT出願で、発明者を「出願人及び発明者」とすべきところ、誤って「出願人」として出願してしまいました。受理官庁に伺ったところ、国際段階で名義変更届を提出し、出願人と発明者のステータスを変更すればよいとのアドバイスをもらいました。国際段階でステータスを変更しておけば、各指定国へスムーズに移行できるでしょうか。あるいは、国際段階でステータスを変更しても、移行後さらに何か手続きが必要になるのでしょうか。出願人に迷惑がかからない方法があれば、と思います。どなたかPCT出願に詳しい方、教えていただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

よくある手続き上のミスの一つですので、受理官庁の指示通りに対応しておけば問題なしと思います。

発明の内容そのものには変更がないので、些細な事務手続き上のミスとして処理されるケースが殆どです。
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