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友達が、預金口座を差し押さえられました。
口座を差し押さえられたら、その口座はもう使えないのか?その口座へ今後、入金があっても引き出せないのか?と聞かれましたが、私には解りません。教えて下さい。

A 回答 (4件)

その通り「引き出せない」が正解。


差し押さえる側が「金の回収」の目的だから
引き出す行為が出来たら意味無いと思いません?

自己防衛として、別の銀行で「新しい口座」を作り
その口座に振り込んで貰うよう、振込先にお願いする。かな?
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預金口座の差し押さえは、通常その預金残高に対して行われますが、あくまでもその払い戻し請求権を差し押さえているものです。



預金は、そのすべてを差し押さえた金額と、差押調書謄本には記載してありますが、正式には、その払い戻し期日までの約定による利息の部分も含んでいます。

ですから、滞納されている税金や公課等の金額にその預金残高が満たない場合は、その預金残高全額の払い戻し請求権が実行され、取り立てられることとなります。

そして一旦その口座から、取立て権が行使されてしまいますと、その効力は以降の預金残高については、及びません。

つまり、その口座は、解約されたものではありませんので、取立権が行使された以降であれば、入金も出金も可能となります。
ただし、この場合は、普通預金だけの場合です。

定期預金、定期積み金、納税準備預金等の預金は、この限りではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
友達は税金滞納で差し押さえられたようですが、いくつか他の銀行の口座もすべて差し押さえられているのですか?

補足日時:2013/08/30 12:04
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NO2です



>友達は税金滞納で差し押さえられたようですが、いくつか他の銀行の口座もすべて差し押さえられているのですか?

可能性はあります。

しかし 通常は滞納税金に見合う残高を有している預金残高に対して、差し押さえが実行されるのが普通です。

先ほども書きましたが、預金残高に対しての、払い戻し請求権を差し押さえたものですので、取り立てが行われれば、その差し押さえの履行が終結したことになります。

ですから、取立てが終わった後の口座は、また使用できます。ご安心ください。
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この口座は、なくなったわけではないです。


差押えとなった金額だけ出し入れができないだけです。
差押後の入出金は自由です。
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