A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
示談書を提出してしまったのでしたら不可能です。
提出する前に考えるべきでしたね。
どのような納得が出来なかったのかはわかりませんが、、、
私は新車で購入して1週間で事故に遭いました。
一時停止からスピードを落とさずに出てきた車と運転席側に衝突。
私は夫婦で相手の保険会社ととことん話し合いました。
その保険会社の責任者(支社長クラス)も巻き込みました。
完全に納得したわけではありませんでしたが、要望に出来るだけ(譲歩も沢山しました)近づけました。
そのおかげなのか、治療の部分では保険会社基準よりは上乗せされました。
その分が物損の要望にプラスされた状態になりました。
こちらから何かをしなければ何も起こりませんよ。
しかも文句だけでは、ただのクレーマー扱いにされかねません。
状況を整理しましょう。
加害者に不足分ってのは示談した分では難しいでしょう。
まだ人身部分で示談していないのなら、そこで頑張ってみましょう。
真剣に戦うのなら、専門家に相談されることをお勧めします。
ただし、どうしたいか何が知りたいかを冷静に考えて相談して下さいね。
何がして欲しいかわからないと、専門家も回答のしようがありません。
あくまでも譲歩も大事です。
こちらの希望全てを叶えようとしても無理があります。
No.5
- 回答日時:
示談書は最後の確認です。
今後は一切請求はできません、と書いてあったと思います。あとは一切関係なし。不服があっても蒸し返しはできないので、よくよく内容を確認して署名捺印しなければいけないわけですよね。
車も使っていれば償却していき、少しずつ価値は落ちていきますので、保険ではそれに見合う金額の補償になります。新車分の補償は、被害者側の焼け太りになり、つじつまが合いません。
納得できなければ、相手側に損害賠償の交渉なり、裁判を起こすなりが必要だったわけで、でも裁判費用を考えれば見合わないので、だいたい保険屋さんの支払いが妥当な線と言って示談するわけです。
今回は勉強代だと思ってあきらめましょう。
No.4
- 回答日時:
希望のクルマが高すぎるのでしょう。
全損の場合でも、相手から得られる賠償は時価(同等程度の経年、走行距離の中古車を買う程度)の金額です。
あなたの希望のクルマが買える金額をもらえるものではないのですよ。
これは過去の事例や判例に倣った対応で、ひっくり返すには裁判して勝たないと無理です。
でも、あなたはその金額に納得して示談書にサインして「これ以上は求めません」ときちんと言ったあと・・・そういうことです。
示談書を書いておいて、追加を要求・・・強要、脅迫、もしくは恐喝ですか?
私なら即110番通報ですね。
No.3
- 回答日時:
一般的な感想です。
ご参考までに。ご質問者が希望なさるような方法だと、「物損解決」の仕方で、給付が主となる契約書である「示談書」を既にお書きになられているという理解で間違いないでしょうか?
しかもその損失算定額には、被害者からの具体的な金額の提示のないままに、お決めになったのでしょうか?
さらに、被害者の方からの物損の不服の理由は、希望通りの車を買えないということでしょうか?
となるとそこには、相場もあるかもしれませんし、購入場所による不足金の不服かもしれません。
買い方により、たまたま、条件を満たしていたり、条件以上の賠償を得たとしたら、仕方なくも納得せざるを得なかったようにも、受け取れます。
となると「当該不服事由は、被害者にとっての正当な不服の対抗要件としては、とても弱い」ように思いますが・・・。
尚既に保険会社からは、「もらった金額」と書いておられるので、賠償手続きは、既にお済みではないのでしょうか?
具体的には、示談書の書き方にもよるかと思いますが、示談書のひな形の場合、示談書の文中の最後に、
『上記の条件で示談が成立しました。本件に関して今後いかなる事情が生じても、双方もしくはその関係者は、名目のいかんを問わず一切の請求をしないことを誓約します。』と書くことがあるかと思いますが、こうした文言は、ありませんでしたか?
そこで、仮に、示談が成立し、その後の一切の請求をしないことを誓約した場合には、仮令、不利な条件であっても、書面上は合意したことになり、法的にもそれは、被害者の意思表示の証拠になりますから、この場合には、追加請求は、示談書に記載した内容に対して、著しく齟齬のある場合(食い違いのある場合)を除いては(以外には)、難しいかもしれません。
交通事故の相談に関しては、法テラス等の無料相談もありますから、法律のご専門の方とよくご納得なさることができるまで、被害者の方が、ご相談しては、如何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>加害者本人からさらに不足分を補ってもらうことは可能でしょうか?
示談書=その補償に納得しました。という証明になりますから、
いまさら、納得できません。なんてのは通用しませんし、
希望の車が買えない。なんてのは相手にはなんの関係もありません。
>示談書を書いてしまったのが早すぎたのでしょうか。
そういうことです。
車両の示談書ということは、怪我のほうはまだということでしょうか。
だったら、その分は怪我のほうの補償でひっぱってくれば
いいではありませんか。
No.1
- 回答日時:
まず、示談書に署名するという事は、「示談書の内容について100%納得しました」という意思表示です。
恫喝,脅迫等自分の意志では無い事を証明出来なければ取消しは出来ません。
次に、対物の補償金額は車齢と損傷程度によって算出されます。従って、全損だったとしても同車齢の同車種を買い替える程度の金額しか出ません。
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