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お世話になります。

マンション1室の大家です。

このたび借主が退去することになりました。

先日(8月3日)、借主が引越しを済ませた当日、空っぽになった部屋で借主・管理会社の不動産屋さんと大家である私で立会いをしました。

後日、借主が指定したハウスクリーニング業者が入るためなのか、非常に汚い部屋での立会いでした。

この日に大家が立ち会う理由はなんでしょうか?

あ~引越し済ませたのねぇぐらいの確認しかしませんでしたが、何か他にするべきでしたでしょうか?

この立会いの日に借主は管理会社の不動産屋さんに鍵を返却したようです。

8月9日頃ハウスクリーニングが行われ、8月10日不動産管理会社と現地に行きました。

プロがやったとは思えない程度の出来だったので、再度ハウスクリーニング業者にやるよう不動産管理会社に伝えました。(不動産管理会社の人も「これはダメだ。もう一度やってもらおう」と言っていました)

8月31日に2度目のハウスクリーニングが終わりました。

ここからが本題です。

8月分の賃料は全額もらっていて日割りで返却することになるのですが、立会いの日が明渡しの日となるのでしょうか?

それとも、ハウスクリーニングが完了した8月31日が明渡しの日となるのでしょうか?

ちなみに、2度目のハウスクリーニングが8月31日となったのは、不動産管理会社の人が借主に再度のハウスクリーニングをするよう依頼するのをしばらく怠っていたため(不動産管理会社は8月11日から18日までお盆休みだったからだと思われます)です。

契約書には、

賃借人は、本契約が終了する日までに本物件を明渡さなければならない。この場合において、賃借人は賃借人が故意または過失の行為により、本物件に破損、汚損、故障その他の損害(通常の使用に伴い生じた損耗を除く)を生じさせたときは、賃貸人の承諾のもとに、賃借人の費用負担で、本物件を現状回復しなければならない。

明渡しについては、賃借人は、必ず残存物をすべて処理し、室内の清掃を済ませ、公共料金の精算を済ませた上で鍵を引き渡すものとする。

とあります。

この契約書を見ると、現状回復(過失により傷を付けたフローリングの修繕もハウスクリーニングの際に行いました)を済ませるまで明渡しとならないような気がします。

また、立会いの日には室内の清掃は一切していなかったので、たとえ鍵の引渡しがあっても明け渡しとはいえないような気がします。

この場合、明渡しの日はいつになるのでしょうか。

ちなみに、賃借人から6月18日に提出された解約届には「物件明渡日 平成25年8月上旬」となっています。

不動産管理会社から受け取った解約届けの写しには借主の住所、新住所の記載、また押印もされていません。(氏名、電話番号、振込み先のみ記載あり)

この未記入・押印なしの解約届は正式な書類となるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

大家やってます。



退去後の大家立ち会いは、室内の現状を確認して退去時精算の際の請求内容(過失による破損や劣化部分など)を判断するためです。
立ち会い時には大家としてきちんとチェックし、借り主との間で現状を認識・確認しておかないと請求が発生する場合にトラブルになることもあります。
その時に鍵を返却するのは通常の流れでしょう。
非常に汚い部屋で、とありますが、まぁそんなものです。
契約書にある「室内清掃」は通常の個人的な清掃に当たると思いますので、その辺の感覚は人により様々であまり期待は出来ません。

通常、立ち会いの日=明け渡し日とは限りません。
明け渡し日は文字通り引っ越しなどを全て済ませて鍵の返却とともに明け渡す「期限」です。
この日を境に居住者が部屋を使用する権利が失効されるものなので、解約届けには明け渡し日をきちんと日付で記載するべきでしょうね。

ハウスクリーニングや修繕の件ですが、費用は借り主負担でも業者の選択や斡旋は大家側の方が良いと思いますよ。
一個人にそこまで任せると、今回のような結果を招きますし、立ち会い後に大家の知らない人間(業者であっても)が出入りするのではそもそも立ち会いの意味がないと思いますが。
通常は明け渡し後にそれらを大家主導で行い、借り主過失分に関してはその費用だけ請求します。もちろんその間の家賃は発生しません。

解約届は1ヵ月以上前に提出でしょうから、新住所が決まっていないケースはよくあります。借り主ご両親の自宅など必ず本人と連絡の取れる住所ならばよいのではないでしょうか。
押印は署名と同じく本人が記載したことを証明するものなので必須でしょう。
書類の不備に関しては、あなたが受け取った時点で不備を伝え再提出を求めてください。

大家家業というのは結構大変です。
全てが個別の案件なので毎回色々な事が起きますし、借り主にも色々な人がいますから。
退去日までに借り主がクリーニング、修繕なども全て行ってくれて、退去日翌日からは次の方に貸せる状態というモノではないと思います。
管理会社や仲介業者に関しても考え方は様々な上、中にはいい加減な方もいるのが現状です。
自分の資産を守って有効に活用するために、大家としては基本的な事を勉強をした上で自分の中でのルールを決め、ある程度大家側主導で物事を進められるようにされたほうが良いと思います。
原状回復に関しては国土交通省からガイドラインが出ていますので一度目を通されることをオススメします。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。

今回はじめて大家として賃貸したので、わからないことだらけです。

想定外のことが色々起こるものですね。

非常に勉強になりました。

借り主側のハウスクリーニングは管理をお願いしている不動産屋さんが勝手に決めたことです。

次回からは契約書に貸し主が決めたハウスクリーニング業者で行う旨の記載を追加してもらうつもりです。

不動産屋さんも選ばないとダメかもしれませんね。

次は違うところにお願いしてみます。

お礼日時:2013/09/06 10:14

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